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1165:公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(または申出)をしたい。

ページID:466756857

更新日:2021年1月7日

1165

回答

墨田区内の一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買や交換等)しようとするときは、土地の所有者は譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを区長に届け出る必要があります。
また、一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取を希望するときは、その旨を区長に申し出ることが出来ます。

窓口

都市計画課 まちづくり支援担当

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで

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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出について

お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。

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