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更新日:2021年1月7日
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回答
墨田区内の一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買や交換等)しようとするときは、土地の所有者は譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを区長に届け出る必要があります。
また、一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取を希望するときは、その旨を区長に申し出ることが出来ます。
窓口
都市計画課 まちづくり支援担当
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで
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