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1164;国土利用計画法に基づく土地取引の届出をしたい。

ページID:605624049

更新日:2021年1月7日

1164

回答

一定規模以上の土地について、土地に関する権利の移転または設定をする契約(土地の売買等の契約)を締結した場合には、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的、土地に関する対価の額等記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約締結日を含めて2週間以内に土地の所在する区市町村の担当窓口への届出が必要です。

窓口

都市計画課 まちづくり支援担当

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで

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お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。

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