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更新日:2018年11月7日
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回答
地区まちづくり計画を実現するための具体的な取り決めのことです。地区まちづくり協定は、区域面積が1,000平方メートル以上で地区住民のおおむね8割の賛同があれば、認定し、公表等の支援をします。認定は、中立性を担保するためまちづくり検討委員会の意見を聴くこととします。認定要件および申請方法等は墨田区まちづくり施行規則に規定しています。
現在のところ、地区まちづくり協定の申請はありません。
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