出張施術業務に関する手続

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更新日:2025年2月1日

墨田区に住所がある、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が、 専ら出張のみによる施術業務を開始した場合、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に基づく手続が必要です。
また、業務を廃止・休止・再開した場合は、廃止・休止・再開届の提出が必要です。
届出時期は、開設(廃止・休止・再開)後10日以内です。

届け出書類

届出先(問合せ先)

墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係
住所:〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号 すみだ保健子育て総合センター2階
電話:03-5608-6939(直通)