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更新日:2025年2月1日
墨田区に住所がある、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が、 専ら出張のみによる施術業務を開始した場合、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に基づく手続が必要です。
また、業務を廃止・休止・再開した場合は、廃止・休止・再開届の提出が必要です。
届出時期は、開設(廃止・休止・再開)後10日以内です。
届け出書類
第5号様式 出張施術所廃止休止再開届(あはき)(PDF:56KB)
第5号様式 出張施術所廃止休止再開届(あはき)【電子申請】
(外部サイト)
届出先(問合せ先)
墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係
住所:〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号 すみだ保健子育て総合センター2階
電話:03-5608-6939(直通)
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お問い合わせ
このページは生活衛生課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。