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更新日:2025年2月1日
診療所に診療用エックス線装置を備え付けた場合は、10日以内に届出が必要です。(備付日は、実際に診療の用に供した日とします。)
診療用エックス線装置に関する事項を変更した場合、診療用エックス線装置を廃止した場合も、10日以内に届出が必要です。
診療用エックス線装置に関する必要書類 (PDF:198KB)
届出書類
第25号様式 診療用エックス線装置備付届(PDF:222KB)
第25号様式 診療用エックス線装置備付届(ワード:24KB)
第32号様式 診療用エックス線装置に関する変更届(PDF:62KB)
第32号様式 診療用エックス線装置に関する変更届(ワード:16KB)
第34号様式 診療用エックス線装置廃止届(PDF:49KB)
第34号様式 診療用エックス線装置廃止届【電子申請】
(外部サイト)
届出先(問合せ先)
墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係
住所:〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号 すみだ保健子育て総合センター2階
電話:03-5608-6939(直通)
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お問い合わせ
このページは生活衛生課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。