診療用エックス線装置に関する手続

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更新日:2025年2月1日

診療所に診療用エックス線装置を備え付けた場合は、10日以内に届出が必要です。(備付日は、実際に診療の用に供した日とします。)
診療用エックス線装置に関する事項を変更した場合、診療用エックス線装置を廃止した場合も、10日以内に届出が必要です。

届出書類

届出先(問合せ先)

墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係
住所:〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号 すみだ保健子育て総合センター2階
電話:03-5608-6939(直通)