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墨田区若年がん患者在宅療養支援事業

ページID:476640823

更新日:2025年7月1日

墨田区では、がんにり患した40歳未満の方が、住み慣れた環境で安心して療養生活を送ることができるように、在宅介護サービス、福祉用具貸与等の在宅療養にかかる費用を助成します。また、区と協定を結んだ居宅介護支援事業所等のケアマネジャーが、利用するサービス等の相談を受け、ケアプラン作成やサービス利用に関する支援を行います。

事業を利用できる方

(1) 墨田区に住民票がある方
(2) 40歳未満の方
(3) がん患者で、介護保険制度において40歳以上65歳未満でがんを原因として要介護等の認定を受ける場合と同等の状態と医師が判断し、在宅生活の支援及び介護が必要な方
(4) 他の制度において同等の助成や給付を受けることができない方

支援の内容

助成項目 助成割合 助成上限額
医師の意見書作成 10割 5,000円(1回)
在宅介護サービスの利用(訪問介護、訪問入浴、福祉用具貸与等) 9割 54,000円(月額)
福祉用具の購入 9割

90,000円(1回)


※ケアマネジャーの支援を受ける際の自己負担はありません。
※生活保護受給者の方は補助割合が10割になります(補助上限額は変わりません)

利用の流れ

(1) 医師の「意見書」の作成
主治医等に、「意見書(墨田区若年がん患者在宅療養支援事業)」に記載されている要件に該当するかについて、御相談ください。事業利用の対象となる場合は、主治医等に意見書の作成を依頼してください。
※医師の意見書作成費用は助成の対象となるため、領収証等を保管してください。
(2) 申請
「墨田区若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書」と、主治医等が記載した「意見書(墨田区若年がん患者在宅療養支援事業)」を、窓口か郵送にて御提出ください。
(3) 利用の決定
墨田区が事業の利用開始を決定し、決定通知を郵送します。また、区から、本事業に関する介護予防支援を受けることができる居宅介護支援事業所等の情報提供や、助成金の請求方法等について御説明を行います。
(4) 利用するサービスの相談、調整
墨田区と本事業の実施に関する協定を結んだ居宅介護支援事業所と、制度を利用する方の間で契約を結び、ケアマネジャーから利用するサービス等の相談、サービス事業所との調整等の支援を受けます。ケアマネジャーの支援を受けずに、利用する方御自身でサービスを調整し助成を受けることも可能です。
(5) 介護サービス等の利用
介護サービス等を利用します。利用料の1割分及び助成上限額を超過した費用については、自己負担となります。
(6) 助成金の請求
「墨田区若年がん患者在宅療養支援事業助成金請求書」と、サービスの利用明細や領収書を区に提出し、助成金の請求を行います。介護サービス等については、サービスを提供した事業者に補助金の受け取りを委任することで、利用料の9割分は、自己負担せずに助成上限額を超えない範囲で区から事業者に直接支払いを行います。助成金の請求は原則的に毎月行います。

申請様式

問合せ先

保健衛生部 健康推進課地域保健担当
住所:〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号 すみだ保健子育て総合センター2階※墨田区役所とは場所が異なります。
電話:03-5608-8514
ファックス:03-3623-2108

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