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介護保険被保険者証

ページID:305179491

更新日:2023年2月8日

 介護保険被保険者の証明であるとともに、要介護・要支援認定申請や介護サービスを利用するときなどに必要となります。大切に保管してください。

被保険者証の交付

●65歳以上の方(第1号被保険者)
 全員に交付します。
 新たに65歳になられた方には、誕生日を迎える日までに被保険者証を郵送いたします。
●40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
 要介護(要支援)の認定申請をおこなった方など、必要に応じて交付します。

被保険者証の交付を受けている方へ・・・・・こんなときは、届出が必要です

 ご住所が変わったとき、氏名の変更があったとき、被保険者の方がお亡くなりになったときは、14日以内に下記受付窓口へ届け出をしてください。
区役所4階介護保険課
月曜日から金曜日まで (祝日は除く)午前8時30分から午後5時まで
出張所
月曜日から金曜日まで (祝日は除く)午前8時30分から午後5時まで

住所が変わったときの届け出

●他の市区町村から墨田区へ転入された場合
 引っ越してこられてから14日以内に、区役所1階窓口課または出張所で転入手続きをされるとともに、区役所4階介護保険課または出張所で介護保険被保険者証の交付手続きをおこなってください。
(1)転入前の市区町村で、要介護(要支援)認定を受けていない方
  新しい被保険者証を交付します。
  出張所や介護保険課で被保険者証をお受け取りにならなかった場合は、後日郵送します。
(2)転入前の市区町村で、要介護(要支援)認定を受けていた方
  転入から14日以内に、転入前の市区町村で交付された「受給資格証明書」を提出していただくことにより、転入前の市区町村の認定結果が墨田区においても引き継がれるようになります。
  受給資格証明書を提出された場合は、認定内容を記載した新しい被保険者証を交付します。
●墨田区から他の市区町村へ転出される場合
 区役所1階窓口課または出張所において転出手続きが完了しましたら、区役所4階介護保険課または出張所で届出をおこなってください。
(1)墨田区で要介護(要支援)認定を受けていない方
  被保険者証を返却してください。
(2)墨田区で要介護(要支援)認定を受けている方
  被保険者証を返却してください。引き換えに「受給資格証明書」を交付いたしますので、忘れずにお受け取りください。
  「受給資格証明書」は、転出先の市区町村の介護保険窓口へ提出してください。
●墨田区内で転居されたとき
  区役所1階窓口課または出張所において転居手続きが完了しましたら、区役所4階介護保険課または出張所へ古い被保険者証を返却してください。引き換えに、転居後の住所を記載した被保険者証をお渡しします。

介護保険被保険者証の見本画像

被保険者の方が亡くなられたとき

 被保険者証は使用できませんので、すみやかに受付窓口へ返却してください。
 郵送で返却される場合は、〒130-8640墨田区役所介護保険課あてに郵送してください。
 また、日本年金機構 墨田年金事務所 電話03-3631-3111へ年金受給停止の届け出も忘れずにおこなってください。

氏名等の変更があったとき

 氏名等の変更手続きが完了しましたら、区役所4階介護保険課または出張所で交付申請書を提出してください。
 変更前の古い被保険者証を返却していただき、引き換えに変更後の内容を記載した新しい被保険者証をお渡しします。

被保険者証を破損・紛失したとき

 本人または家族の方が、健康保険証など本人であることを確認できるものをお持ちになり、介護保険課または出張所で申請し、再交付を受けてください。

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お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。