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介護サービスが必要になったら(介護保険要介護・要支援認定等申請)

ページID:928071866

更新日:2023年2月28日

 介護サービスを利用するにはまず、要介護・要支援認定の申請をし、要介護度の認定を受ける必要があります。
 詳しくは、冊子「よくわかる介護保険」をご覧ください。

 ※平成28年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業が開始され、要介護認定を受けなくても、基本チェックリストでサービス事業対象者に該当すると、必要に応じて「介護予防・生活支援サービス」を受けることができるようになりました。(基本チェックリストは65歳以上の第1号被保険者のかたのみ対象となります。)

 詳細については、介護予防・日常生活支援総合事業のページをご覧ください。

相談

お住いの地域を担当する高齢者支援総合センターにご相談ください。

認定申請

 本人または代理人(家族等)が提出場所介護保険要介護・要支援認定等申請書をご提出ください。
※郵送の場合は、墨田区介護保険課調査担当(〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20)あてにお送りください。ただし、郵送の場合、郵便事故等で未着だった際、責任は負いかねます。郵送方法は簡易書留を推奨します。なお、申請後2週間程度経過しても認定調査等の連絡がない場合は、介護保険課調査担当までお問い合わせください。
※居宅介護支援事業者、介護保険施設等に申請を代行してもらうこともできます。
※「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請も可能です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータルサイト(別ウインドウで開きます)(外部サイト)
※申請の際には、「介護保険被保険者証」を提出してください。
 なお、第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)の認定申請に当たっては、健康保険被保険者証のコピーを添付してください。

認定調査

1 認定調査

 区の職員や区に委託された認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状態などについて調査します。

2 主治医の意見書

 主治医に心身の状況などについての意見書を作成してもらいます。(区が取り寄せます)

審査・判定

 コンピューター判定の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家などで構成される「介護認定審査会」で審査し要介護状態により、非該当(自立)、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の要支援・要介護区分の判定を行います。

ケアプラン(介護(介護予防)サービス計画)の作成

 認定結果をもとに、本人または家族が居宅介護支援事業者又は高齢者支援総合センターにケアプランの作成を依頼してください。本人の希望にそったケアプラン(介護(介護予防)サービス計画)をケアマネジャー(介護支援専門員)等が作成します。ケアマネジャー等はサービス提供事業者、介護保健施設等との連絡調整を行います。
※ケアプラン(介護(介護予防)サービス計画)とは、要介護者等の心身の状況、生活環境、本人や家族の希望等を勘案し、利用するサービスの種類、内容等を定める計画のことです。この計画を作成する専門家がケアマネジャー(介護支援専門員)です。この介護サービス計画の作成にかかる費用は、全額介護保険からの給付となり利用者負担はありません。

※「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請も可能です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータルサイト(別ウインドウで開きます)(外部サイト)(外部サイト)

介護サービスの利用

 ケアプランに基づいて、介護サービスを利用します。
 原則として、かかった費用の1割、2割また又は3割を支払います。
 なお、有効期間以後も、引き続き介護サービスを利用する場合は、更新の申請が必要です。

関連リンク

お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。