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更新日:2023年2月15日
介護保険サービスの利用者負担割合は、これまで所得に応じて1割または2割でしたが、平成30年8月1日からの負担割合は、1割から3割の間で判定されます。
負担割合証の交付時期
・既に要介護・要支援認定を受けている方→7月に発送済みです。
・新規で要介護認定を受ける方→認定結果通知と併せて送付します。
・所得更正や世帯員異動に伴う変更者→当該事実を確認した翌月に新たな証を送付します。
記載内容をご確認のうえ、介護サービスを利用している方は担当ケアマネジャー、サービス提供事業所または入所施設へご提示ください。
負担割合証の有効期間
毎年8月1日から翌年の7月31日まで
負担割合の判定基準
給付の減額を受けている方
制限期間中は負担割合証の割合にかかわらず3割または4割負担になります。
負担割合が変更になる場合
住民税の所得更正による変更
所得更正によって、2割または3割負担の基準以上(または以下)になった場合は、直近の8月まで遡って負担割合を変更します。
第2号被保険者が65歳になった時
第2号被保険者が65歳に年齢到達し、判定により2割または3割となる場合、誕生月の翌月初日(ただし、誕生日が1日の場合はその月)から変更になります。
65歳以上の世帯員(第1号被保険者)の転出入等に伴う変更
世帯員の転出入や死亡によって、2割または3割負担の基準以上(または以下)になった場合は、該当日の翌月初日(ただし、該当日が1日の場合はその月)から変更になります。世帯構成の変更により、負担割合変更の可能性がある場合は以下のケースです。
・世帯内の65歳以上の方が転出・転入・転居したとき
・世帯員が65歳になったとき
・世帯内の65歳以上の方が死亡したとき
負担割合証を破損・紛失した場合
本人または家族の方が、介護保険証・健康保険証など本人確認のできるものをお持ちになり、介護保険課で再交付の申請を行ってください。
お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。