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第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

ページID:652558806

更新日:2023年1月4日

 介護保険料は、3年ごとに策定される介護保険事業計画に基づき、介護給付費などの事業費の見込みに基づいて計算し、区の条例で定めています。
 第1号被保険者の保険料は、前年中の合計所得金額等に応じた所得段階の保険料率を基準額にかけて算定しています。

介護保険料の金額

 介護保険料の金額は基準額をもとに決められています。
 基準額とは、各所得段階において保険料を決める基準となる額のことです。
 個人の介護保険料は、被保険者本人の所得及び世帯の課税状況をもとに、15の所得段階に区分されます。
 世帯が同じでも、介護保険料は個人ごとにかかります。
 第1段階から第3段階までの保険料は、消費税財源を活用した保険料軽減を実施しています。

 介護保険料を算定するうえの「合計所得金額」とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を控除したものです。
 なお、令和2年分以降の合計所得金額に給与所得又は公的年金に係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得又は公的年金等所得から最大10万円を控除して算定します。

「住民税非課税」とは、災害や障害等で減免された方は含まれません。

「世帯」とは、毎年4月1日時点の世帯(年度途中に65歳到達者、墨田区外からの転入者はその時点の世帯)に基づき決められます。

令和3年度から令和5年度までの介護保険料所得段階
所得段階 年間保険料額 対象 合計所得金額

第1段階

23,004円

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
・生活保護、中国残留邦人等支援給付を受けている
・世帯全員が住民税非課税で、公的年金に係る雑所得を控除した合計所得金額と公的年金等収入額の合計が、80万円以下

第2段階 28,755円

世帯全員が住民税非課税で、公的年金に係る雑所得を控除した合計所得金額と公的年金等収入額の合計が、

80万円超

120万円以下

第3段階 53,676円

世帯全員が住民税非課税で、公的年金に係る雑所得を控除した合計所得金額と公的年金等収入額の合計が、

120万円超

第4段階 67,095円

本人が住民税非課税かつ、世帯内に住民税課税者がいる方で、公的年金に係る雑所得を控除した合計所得金額と公的年金等収入額の合計が、

80万円以下
第5段階 76,680円 本人が住民税非課税かつ、世帯内に住民税課税者がいる方で、公的年金に係る雑所得を控除した合計所得金額と公的年金等収入額の合計が、

80万円超

第6段階

86,265円 本人が住民税課税で、合計所得金額が、 125万円未満
第7段階 95,850円 本人が住民税課税で、合計所得金額が、

125万円以上

190万円未満

第8段階 115,020円 本人が住民税課税で、合計所得金額が、

190万円以上

250万円未満

第9段階

126,522円

本人が住民税課税で、合計所得金額が、

250万円以上

350万円未満

第10段階 141,858円 本人が住民税課税で、合計所得金額が、

350万円以上

500万円未満

第11段階 176,364円 本人が住民税課税で、合計所得金額が、

500万円以上

750万円未満

第12段階 195,534円 本人が住民税課税で、合計所得金額が、

750万円以上

1,000万円未満

第13段階 214,704円 本人が住民税課税で、合計所得金額が、

1,000万円以上

1,500万円未満

第14段階 237,708円 本人が住民税課税で、合計所得金額が、

1,500万円以上

2,000万円未満

第15段階

260,712円 本人が住民税課税で、合計所得金額が、 2,000万円以上

介護保険料は、いつから納めるの?

(1)65歳になられた方

 65歳に到達した日の属する月の分からになります。

 65歳に到達した日とは、65歳の誕生日の前日です。(年齢計算に関する法律の規定により、誕生日の前日で加齢されます。)
 例えば、5月1日に誕生日の方は、4月30日に到達となりますので、介護保険料を4月分から納めていただくようになります。
 64歳までの介護保険料は、加入している医療保険の保険料の一部として納めていました。65歳以上の方の介護保険料は、墨田区へ直接納める方法に切り替わります。

(2)65歳以上で墨田区へ転入された方

 転入された日の属する月の分からになります。

介護保険料の支払方法

 年金の受給額により支払方法が法律で決められており、個人で選ぶことはできません。(介護保険法第131条、第135条)

(1)年金が年額18万円以上の方(老齢・退職年金、遺族年金、障害年金)

 支給される年金からあらかじめ保険料を差し引く方法(特別徴収)で納めていただきます。
 4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回で納めます。
 年6回のうち4月・6月・8月は仮徴収、10月、12月、2月は本徴収と言い、仮徴収は原則として前年度の2月と同額を徴収することになっており、所得等の変動により仮徴収額と本徴収額の差が大きく異なる場合があります。その場合、年間を通じてできるだけ均等な額となるように保険料の平準化を行います。具体的には、6月と8月の仮徴収額を変更して調整しますが、年間の保険料額が変わることはありません。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。詳しくはこちらをご覧ください。(PDF:18KB)

※老齢福祉年金、寡婦年金などは、差し引きの対象になりません。

 なお、65歳になられたばかりの方や墨田区に転入されたばかりの方などは、年金が年額18万円以上でもすぐには年金からの差し引きができません。特別徴収開始までのおよそ半年間は、墨田区から送付する納付書や口座振替で納めてください。

(2)年金が年額18万円未満の方(老齢・退職年金、遺族年金、障害年金)

 墨田区から送付する「納付書」や「口座振替」等で納期限までに納める方法(普通徴収)で納めてください。

納付書でのお支払

 墨田区介護保険課(区役所4階)
 墨田区の新規ウインドウで開きます。各出張所
 銀行、信用金庫、信用組合(墨田区指定金融機関及び墨田区収納代理金融機関)
 ゆうちょ銀行、郵便局(関東各県及び山梨県)
 コンビニエンスストア、MMK(マルチメディアキオスク)設置店
 ※下記スマートフォンアプリ決済
 モバイルレジ(新規ウインドウで開きます。インターネットバンキング新規ウインドウで開きます。クレジットカード
新規ウインドウで開きます。 LINE Pay、PayPay、d払い、auPAY、J-Coin Pay

納付期限

 毎月末日
 ただし、12月分については翌年の1月4日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

口座振替のお申込み方法

 保険料を納付書で納めている方は、口座振替のお申し込みができます。毎月の納付の手間がなく、納め忘れの心配もない口座振替をぜひご利用ください。
 お申し込みには、次の2つの方法があります。

金融機関の窓口で申し込む場合

 1.納付書
 2.預(貯)金通帳
 3.通帳届出印
 をお持ちになり、預(貯)金口座のある金融機関・ゆうちょ銀行の窓口で手続きをしてください。

キャッシュカードを利用して申し込む場合

 1.納付書
 2.キャッシュカード
 3.本人確認書類(運転免許証・保険証など)
 をお持ちになり、介護保険課の窓口で手続きをしてください。(預(貯)金通帳や通帳届出印は不要です。)
 詳しくは、「キャッシュカードによる口座振替のお手続き」のページをご覧ください。

介護保険料の減免制度

介護保険料を納めるのが困難な場合

 災害などの特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料の納付が困難なときは、徴収猶予や減免を受けられる場合があります。

介護保険料の減額制度

 区では、世帯全員が住民税非課税で生活に困窮している方に対して、保険料の減額を行います。

対象者

 下記1から7までのすべてに該当される方

  1. 世帯全員が住民税非課税
  2. 本算定後の保険料所得段階が第2段階又は第3段階の方
  3. 世帯の前年収入額合計が120万円以下であること(以降、世帯人員が1人増えるごとに50万円を加算した額)
  4. 別世帯の住民税課税者に扶養をうけていないこと並びに生計を共にしていないこと
  5. 世帯全員の預貯金等の合計額が200万円以下であること
  6. 居住用以外の土地、建物を所有していないこと
  7. 今までに保険料(申請月の前月分まで)の滞納がないこと

減額内容

 第2段階又は第3段階の保険料額を第1段階相当額に現年度保険料を減額します。
 ※申請月以前の減額はできませんので、ご注意ください。

申請方法

 減額申請される場合は、下記1及び2を受付窓口まで持参してください。

持参するもの
  1. 印鑑
  2. ご本人や世帯全員の前年1月から現在までの収入が確認できるもの
    ※預貯金通帳、年金の源泉徴収票、給与明細など
    ※預貯金通帳は、前年1月以降の収支が記載されたものが必要です。
    ※通帳が複数ある場合は、すべてお持ちください。
受付窓口

 区役所4階 介護保険課 資格・保険料担当

受付時間

 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)

延滞金の徴収

 令和3年度介護保険料(令和3年度相当分)より、納期限内に保険料を納められなかった場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が保険料額に加算される場合があります。(墨田区介護保険条例第18条)

 保険料は介護保険制度を運営するための大切な財源です。期限内の納付をお願いします。
 
 また、ご事情により、納期限までのお支払いが困難な場合は、お早めにご相談ください。

延滞金の計算方法

 1.納期限の翌日から3か月を経過するまでに納付された場合
  延滞金額=滞納保険料額×延滞金の割合×日数÷365

 2.納期限の翌日から3か月を経過した日以降に納付された場合
  延滞金額=上記1+(滞納保険料額×延滞金の割合×3か月経過後の日数÷365)

(注1)保険料額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
(注2)滞納保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
(注3)延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
(注4)延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

【参考1】延滞金の割合
期間 納付日 割合
令和4(2022)年
1月1日から12月31日
納期限の翌日から3か月経過する日までの割合 年2.4%
納期限の翌日から3か月経過した日以降の割合 年8.7%
令和5(2023)年
1月1日から12月31日
納期限の翌日から3か月経過する日までの割合 年2.4%
納期限の翌日から3か月経過した日以降の割合 年8.7%

※令和6年1月以降の割合は、変更となる場合があります。

介護保険料の滞納が続いた場合

 介護保険サービスを利用するときは、介護サービス費用の1割から3割は利用者の方が負担し、残りの9割から7割は介護保険で負担(給付)しますが、介護保険料を納めていない場合は、給付が制限されます。

1年以上滞納すると 〔償還払い〕

 ご本人が介護サービス費用の全額(10割)をいったんお支払いいただき、その後、保険給付分(9割から7割)を区に請求し、払い戻しを受けることとなります。

1年6ヵ月以上滞納すると 〔償還払いの差し止め〕

 保険給付分全部または一部の払い戻しが差し止められることとなります。さらに滞納が続くと、差し止めた額が滞納保険料に充てられることとなります。

2年以上滞納すると 〔利用者負担の引き上げ、高額介護サービス費の不支給〕

 保険料未納期間に応じて、利用者負担が3割または4割に引き上げられます。また、高額介護(介護予防)サービス費等を受けられなくなります。

※高額介護(介護予防)サービス費とは
 1ヵ月間に払った、世帯の利用者負担(1割から3割負担)の合計額が利用者負担上限額を超えた場合、申請して認められると、超えた分を高額介護サービス費として申請者に支給するものです。

介護保険料を納めすぎた場合

 保険料額の変更等で介護保険料を納めすぎた場合は、後日還付又は、滞納分の保険料に充当いたします。また、お返しする還付金が生じた場合に還付加算金を加算することがあります。その際は、別途書面でお知らせいたします。

 ※還付金の請求手続きは、書面による申請が必要です。区の職員が電話で還付金の案内をし、ATM(銀行やコンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いしたり、自宅を訪れキャッシュカードを預かったりすることは、絶対にありません。
 ご自宅や職場などに、区の職員をかたった不審な電話があった時は、迷わず区や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

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このページは介護保険課が担当しています。

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