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更新日:2025年11月28日
3歳以上の障害者(児)で、常時失禁等によりおむつが必要な方に紙おむつや尿とりパットを支給します。
対象となる方
3歳以上の方で、次の1から4のいずれかに該当する方が対象になります。
1.身体障害者手帳1級または2級を有する方で、次の(1)(2)のどちらかに該当する方
(1)障害障害種別に下肢または体幹機能障害を含みその障害等により常時失禁または寝たきりの状態の方
(2)その他身体障害者手帳に記載がある障害を原因として医師の意見書等により常時失禁または寝たきり
の状態であることが確認できる方
2.愛の手帳1度または2度を有する方で、その障害等により常時失禁または寝たきりの状態の方
3.脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方で、その疾病により常時失禁または寝たきりの状態の方
4.難病患者の方で、その疾病により常時失禁または寝たきりの状態の方
注意事項
難病患者の方とは、東京都が交付している次のいずれかの受給者証または医療券をお持ちの方のことです。
- 対象疾病一覧の難病医療費助成を受けている方
- 小児慢性特定疾病医療費助成を受けている方(1の対象となる疾病に限ります。1で対象となる疾病であるかは、障害者福祉課までお問い合わせください。)
支給内容
現物給付
申請書を区にご提出後、所定のカタログの中から別途配送業者に紙おむつ等をご注文をしていただく必要があります(月上限9,000ポイント)。配送は月1回です(日時指定はできません)。なお、ご注文の合計ポイントに応じ、下表のとおり自己負担があります。
支給開始月:申請書を区が受理した翌月または翌々月から
| 特別区民税・都民税が課税世帯の方 | 600円または800円 |
|---|---|
| 特別区民税・都民税が非課税世帯の方 | 0円 |
現金給付
病院等に紙おむつ等の持ち込みができず、病院等指定の紙おむつ等を利用されている方には、月額9,000円を上限として紙おむつ等の代金を支給します
※令和7年12月使用分までは月額7,000円を上限として紙おむつ等の代金を支給します。
申請書を区にご提出後、入院等されている間にご負担された紙おむつ等の代金がわかる領収書をお持ちになり、障害者福祉課の窓口までお越しください。領収書の内容を確認し、後日紙おむつ等の代金(月額上限:9,000円)を指定の銀行口座にお振込みします。
支給開始月:申請書を区が受理した月から
支給制限
次の1から3のいずれかに当てはまる場合、上記対象の方に当てはまる場合でも本事業を利用することはできません。
- 高齢者おむつ等支給事業により支給を受けている方
- 生活保護を受給中の方
- 施設入所されている方(施設の種類により利用可否が異なります。)
※下記に記載している施設は、よくお問合せがある施設の一覧になります。
記載している以外の施設に入所されている方は、お問合せください。
支給できない施設
- 障害者支援施設
- 障害児入所施設
- 介護医療院
- 介護老人保健施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
支給可能な施設
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
- グループホーム(共同生活援助)
申請手続・利用方法

申請時に必要なもの
- 個人番号カード
- (現金給付を申請する方)病院指定のおむつを利用する旨の病院の証明書および本人名義の振込先がわかるもの(預金通帳や銀行のキャッシュカード等)
- (障害者手帳をお持ちの方)身体障害者手帳または愛の手帳※身体障害者手帳の障害種別に下肢または体幹機能障害を含まない場合は、医師の意見書等が必要になります
- (脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方)脳性麻痺・進行性筋萎縮症であることがわかる医師の診断書または障害者手帳
- (難病患者の方)次のいずれかの現在有効な受給者証等の写し
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- マル都医療券
- 小児慢性特定疾患医療受給者証(上記2つの交付対象となる疾病に限る。)
問い合わせ先
障害者福祉課 障害者給付係
電話:03-5608-6163
ファックス:03-5608-6423
お問い合わせ
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