日常生活用具の給付

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更新日:2026年7月15日

在宅の障害者(児)や難病患者の方の日常生活を容易なものとするため、用具を給付します。

日常生活用具の種目一覧

日常生活用具種目一覧
障害別 種目 障害要件 年齢 介護優先 その他の要件
肢体不自由   浴槽
(湯沸器を含む)
下肢又は
体幹機能障害
1級、2級
学齢児以上    
入浴担架 3歳以上   入浴にあたって、
家族等の他人の介助が必要な方
入浴補助用具 下肢又は
体幹機能障害
3歳以上 入浴時に介助が必要な方
T字杖、
棒状の杖
     
移動移乗支援用具 3歳以上 家庭内の移動等において介助が必要な方
便器 下肢又は
体幹機能障害
1級、2級
学齢児以上 住宅改修を伴うものを除く。
特殊便座 上肢障害1級、2級 学齢児以上  
特殊寝台 下肢又は
体幹機能障害
1級、2級
学齢児以上  
特殊マット 3歳以上
18歳未満
   
下肢又は
体幹機能障害1級
18歳以上 常時介護が必要な方
頭部保護帽 下肢又は
体幹機能障害
    入院中又は施設入所中も、給付対象
移動用リフト 下肢又は
体幹機能障害
1級、2級
3歳以上 天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。
体位変換器 学齢児以上 着替えで家族又は他人の介助を要する方
特殊尿器 下肢又は
体幹機能障害1級
学齢児以上 常時介護が必要な方
ガス安全システム 下肢又は
体幹機能障害1級
18歳以上   障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
ルームクーラー 頚髄損傷等による
体温調節機能の
喪失
18歳以上   医師の診断書又は意見書が必要
携帯用会話
補助装置
肢体不自由及び
著しい音声言語の
障害
学齢児以上  
火災警報器 身体障害者手帳
1級、2級
    火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
自動消火装置    
電磁調理器 上肢障害1級、2級
若しくは下肢又は
体幹機能障害1級
18歳以上   障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
情報通信支援用具 上肢機能障害 学齢児以上   一般の機器では操作が困難な方
ネブライザー
(吸入器)
呼吸器機能障害
3級以上又は
同程度の身体障害
    医師の診断書又は意見書が必要
たん吸引器    
血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)    
紙おむつ等   3歳以上   次のいずれかに当てはまる場合に対象となる。

1 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、排せつの意思表示が困難な方

2 ストーマの著しい変形等により、ストーマ用装具の装着ができない方

3 二分脊椎による排尿機能障害又は排便機能障害のある方

身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の診断書又は意見書が必要
収尿器       脊椎損傷等による身体障害の方
住宅設備小規模改修 下肢又は
体幹機能障害
3級以上
(特殊便座取替えの場合は、加えて上肢障害が1級、2級)
学齢児以上
65歳未満
【改修例】
手すりの取付け、段差解消、すべり防止、引き戸への扉の取替え、洋式便器への便器の取替え等
      視覚障害 活字文書
読上げ装置
視覚障害1級、2級 学齢児以上    
火災警報器 身体障害者手帳
1級、2級
    火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
自動消火装置    
電磁調理器 視覚障害1級、2級 18歳以上   視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
情報通信支援用具
1 画面拡大ソフト等
2 ワンセグラジオ   
1 視覚障害
2 視覚障害1級、2級
1 学齢児以上
2 年齢制限
なし
  1 パソコンを使用することで社会参加が見込まれる方
点字ディスプレイ 視覚障害1級、2級 18歳以上    
視覚障害者用
ポータブルレコーダー
学齢児以上    
時計 18歳以上    
点字器 視覚障害 学齢児以上    
点字タイプライター 視覚障害1級、2級 学齢児以上   就学、就労している又は就労が見込まれている方
視覚障害者用
拡大読書器
視覚障害 学齢児以上   本装置により文字等を読むことが可能になる方
音響案内装置 視覚障害1級、2級 学齢児以上   2級の方は、送信機のみ
音声式体温計 学齢児以上   視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
体重計 18歳以上  
点字図書 視覚障害 学齢児以上   情報の入手を点字によっている方
聴覚障害 、 音声言語障害 、 平衡機能障害 移動移乗支援用具 平衡機能障害 3歳以上 家庭内の移動等において介助が必要な方
頭部保護帽      
ガス安全システム 喉頭摘出等による
嗅覚機能の喪失
18歳以上   喉頭摘出等により嗅覚機能を喪失した方のみの世帯及びこれに準ずる世帯
携帯用
会話補助装置
音声又は
言語機能障害
学齢児以上   医師の診断書又は意見書が必要
火災警報器 身体障害者手帳
1級、2級
    火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
自動消火装置    
屋内信号装置 聴覚障害2級 18歳以上   聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
聴覚障害者用通信装置(ファックス) 聴覚又は音声、
言語機能に著しい
障害
学齢児以上    
人工喉頭
1 笛式
2 電動式
3 埋込型用人工鼻
喉頭摘出による
音声又は言語機能障害
    3 埋込型用人工鼻は“発声手段のため”常時これを使用する方。医療保険の適用外の材料に限り対象
情報受信装置 聴覚障害      
会議用拡聴器 聴覚障害4級以上 学齢児以上    
フラッシュベル 聴覚又は
音声言語機能障害
3級以上
学齢児以上    
携帯用信号装置 学齢児以上    
内部障害 T字杖、棒状の杖 重度の内部障害     障害が原因で、通常の歩行が困難な方
火災警報器 身体障害者手帳
1級、2級
    火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
自動消火装置    
電磁調理器 呼吸器機能障害3級以上 18歳以上   在宅酸素使用のため、ガス調理器具を利用できない方
酸素吸入装置 呼吸器機能障害3級以上 18歳以上   医療保険その他の制度による在宅酸素療法に該当しない方で、医師により酸素吸入装置の使用を認められた方

医師の診断書又は意見書が必要
酸素ボンベ運搬車 18歳以上   医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている方及び酸素吸入装置の給付を受けた方
ネブライザー
(吸入器)
呼吸器機能障害
3級以上
又は同程度の
身体障害
    医師の診断書又は意見書が必要
たん吸引器    
空気清浄器 呼吸器機能障害3級以上 18歳以上    
血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 呼吸器機能障害
3級以上
又は同程度の
身体障害
    医師の診断書又は意見書が必要
自家発電機       人工呼吸器使用者のうち、墨田区災害時個別支援計画が策定されている方
給付は自家発電機又は蓄電池のいずれか1種目のみ
蓄電池      
透析液加温器   3歳以上   人工透析を必要とする身体障害者で自己連続携行式腹膜灌流患者の方
医師の診断書又は意見書が必要
ストーマ用装具 直腸、小腸機能
障害等又は
膀胱機能障害等
    人工肛門、人工膀胱を設け排泄を行う方
身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の診断書又は意見書が必要
紙おむつ等   3歳以上   次のいずれかに当てはまる場合に対象となる。

1 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、排せつの意思表示が困難な方

2 ストーマの著しい変形等により、ストーマ用装具の装着ができない方

3 二分脊椎による排尿機能障害又は排便機能障害のある方

身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の診断書又は意見書が必要
電磁波防護服 心臓機能障害1級     ペースメーカー等を装着されている方
住宅設備小規模改修 内部障害による
筋力低下等の
機能障害
(特殊便座取替えの場合は、加えて上肢障害が1級、2級)
学齢児以上
65歳未満
補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方
【改修例】
手すりの取付け、段差解消、すべり防止、引き戸への扉の取替え、洋式便器への便器の取替え等
知的障害 特殊便座 愛の手帳1度、2度 学齢児以上    
特殊マット 3歳以上  
頭部保護帽       てんかんの発作等により頻繁に転倒する方
入院中又は施設入所中も、給付対象
火災警報器 愛の手帳1度、2度     火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
自動消火装置    
電磁調理器 18歳以上    
精神障害 T字杖、棒状の杖       服用している薬の副作用等により、通常の歩行が困難な方
多脚杖    
頭部保護帽      
難病患者等 入浴補助用具     入浴時に介助が必要な方
移動移乗支援用具     下肢又は体幹が不自由な方
便器     常時介護を必要とされる方
特殊便座       上肢に障害のある方
特殊寝台     寝たきりの状態にある方
特殊マット    
頭部保護帽   18歳未満   発作等により頻繁に転倒する方
移動用リフト   18歳以上 下肢又は体幹機能に障害のある方
体位変換器     寝たきりの状態にある方
特殊尿器     自力で排尿ができない方
火災警報器   18歳以上   火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯
自動消火装置   18歳以上  
ネブライザー       呼吸器機能に障害のある方
たん吸引器      
血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)       人工呼吸器の装着が必要な方
住宅設備小規模改修   18歳以上 下肢又は体幹機能に障害のある方

※移動移乗支援用具では手すりやスロープ、介助用ベルト等、
入浴補助用具ではシャワーチェアや滑り止めマット等、
情報通信支援用具では画面読み上げソフトや画面拡大ソフト等を対象としており、対象になる用具が多い種目です。
給付を希望する用具が対象となるかは、種目の要件、対象者の身体・生活状況等を勘案して区が判断します。必ず購入する前にご相談ください。

対象者

・身体障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)
・知的障害者(愛の手帳をお持ちの方)
・精神障害者
・難病患者等

費用

原則1割の自己負担があります。
世帯の中に区市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は給付対象外です。

手続き

用具の給付は、区が業者に委託して実施します。現金給付ではありませんので、必ず購入する前にご相談ください

問合わせ先

身体障害者・知的障害者の方

障害者福祉課 障害者相談係
電話:03-5608-6165
ファックス:03-5608-6423

精神障害者・難病患者の方

下記のリンク先へお問合せください。

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。