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補装具購入(修理・借受け)費の支給

ページID:367784867

更新日:2022年10月28日

日常生活または就学・就労の安定と能力向上のため、申請により補装具購入(修理・借受け)費を支給します。
なお、介護保険と共通する種目(車椅子・電動車椅子・歩行器・T字杖を除く歩行補助つえ)は介護保険の利用が優先されます。

対象

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 難病患者 等

費用

厚労省で定められた購入等の基準額の範囲で、原則、かかった費用の1割が自己負担となります。
負担上限月額は世帯の収入状況によってが異なり、区民税課税世帯の場合は37,200円となります。
世帯の中に区民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は支給対象外です。

種目

対象 種目
視覚障害者(児) 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害者(児) 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
肢体不自由者(児) 義手、義足、上肢装具、下肢装具、靴型装具、体幹装具、
車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、
座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置
肢体不自由児(18歳未満) 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

※借受け対象種目:義肢・装具・座位保持装置の完成用部品、歩行器、座位保持椅子、重度障害者用意思伝達装置の本体

手続き

補装具購入、修理又は借受けについては、必ず事前にご相談ください。申請前に購入、修理又は借受けをされますと、補装具費支給の対象外となりますのでご注意ください。
補装具費の支給には、東京都心身障害者福祉センターの判定などが必要です。判定後、区が補装具費の支給決定を行い、その後支給を受けることができます。

問い合わせ先

身体障害者の方

障害者福祉課 障害者相談係
電話:03-5608-6166
ファックス:03-5608-6423

難病患者等の方

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。