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更新日:2022年10月28日
日常生活または就学・就労の安定と能力向上のため、申請により補装具購入(修理・借受け)費を支給します。
なお、介護保険と共通する種目(車椅子・電動車椅子・歩行器・T字杖を除く歩行補助つえ)は介護保険の利用が優先されます。
対象
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 難病患者 等
費用
厚労省で定められた購入等の基準額の範囲で、原則、かかった費用の1割が自己負担となります。
負担上限月額は世帯の収入状況によってが異なり、区民税課税世帯の場合は37,200円となります。
世帯の中に区民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は支給対象外です。
種目
対象 | 種目 |
---|---|
視覚障害者(児) | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害者(児) | 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る) |
肢体不自由者(児) | 義手、義足、上肢装具、下肢装具、靴型装具、体幹装具、 車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、 座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 |
肢体不自由児(18歳未満) | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
※借受け対象種目:義肢・装具・座位保持装置の完成用部品、歩行器、座位保持椅子、重度障害者用意思伝達装置の本体
手続き
補装具購入、修理又は借受けについては、必ず事前にご相談ください。申請前に購入、修理又は借受けをされますと、補装具費支給の対象外となりますのでご注意ください。
補装具費の支給には、東京都心身障害者福祉センターの判定などが必要です。判定後、区が補装具費の支給決定を行い、その後支給を受けることができます。
問い合わせ先
身体障害者の方
障害者福祉課 障害者相談係
電話:03-5608-6166
ファックス:03-5608-6423
難病患者等の方
お問い合わせ
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