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更新日:2024年7月16日
障害が重く、理容院または美容院で理容または美容を受けることが困難な方の自宅に理容師または美容師を派遣します。
対象
- 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置分)のいずれかの認定を受けている方(支給一時停止中の方を含みます。)
- 東京都重度心身障害者手当を受給されている方
- 身体障害者手帳(1級・2級)または愛の手帳(1度・2度)を有する方であって、身体虚弱等のため外出できない、もしくは着座姿勢を保つことができない等で店舗での施術が困難な方
助成内容
自宅で理容サービスまたは美容サービスを受けるために必要な理美容券を交付します。
理美容券の交付枚数は申請月により異なります。
申請月 | 交付枚数 |
---|---|
4月~5月 | 6枚 |
6月~7月 | 5枚 |
8月~9月 | 4枚 |
10月~11月 | 3枚 |
12月~1月 | 2枚 |
2月~3月 | 1枚 |
利用方法
あらかじめ障害者福祉課に利用申請が必要です。以下の「申請書様式ダウンロード」から各種申請書ダウンロードページに移動し、「申請書」および「同意書」を印刷し、必要事項を記入、押印のうえ、障害者福祉課障害者給付係までご提出ください。
利用手続き完了後、理美容券をお送りします。
注意事項
- 1回の利用につき、500円の自己負担があります。区民税非課税世帯の方および生活保護世帯の方は自己負担がありません。
- 65歳以上で要介護3以上の方は高齢者理美容サービスが対象となります。また、高齢者理美容サービスとの併給はできません。
- 申請内容の確認のために、障害者福祉課から連絡する場合があります。
申請書様式ダウンロード
申請先(問い合わせ先)
障害者福祉課 障害者給付係
電話:03-5608-6163
ファックス:03-5608-6423
お問い合わせ
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