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更新日:2022年6月14日
このページでは、障害のある方の日中活動の場の確保、障害のある方を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする日中一時支援事業についてご案内します。
対象者
- 身体障害者手帳を有する方
- 愛の手帳または療育手帳を有する方
- 特別支援学校または特別支援学級に通学している方
- 医師により発達障害(広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群等)、学習障害、注意欠陥、多動性障害等をいう。)と診断された方
助成内容
墨田区が委託している民間事業者で障害のある方を一時的にお預かりし、日中や放課後等に日中活動の場を提供いたします。
利用できる施設
施設名 | 住所 | 主な対象者 |
---|---|---|
すみださんさんるーむ | 東京都墨田区墨田2-14-4 | 愛の手帳をお持ちの方 |
あとむ | 東京都墨田区本所3-29-4-101 | 身体障害者手帳をお持ちの方 |
飛鳥晴山苑 | 東京都北区西ヶ原4-51-1 | 身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方 |
八幡学園 | 千葉県市川市本北方3-13-11 | 愛の手帳をお持ちの18歳未満の方 |
注釈1 令和3年3月1日からすみださんさんるーむが上記表の住所に移転しました。
注釈2 新型コロナウィルス感染症の拡大の影響により利用が制限される場合があります。
申請方法
あらかじめ障害者福祉課で利用申請が必要です。
以下の「申請書様式ダウンロード」から各種申請書ダウンロードページに移動し、申請書および同意書を印刷し、必要事項を記入のうえ、障害者福祉課障害者給付係までご提出ください。
ご提出後、利用料金の単価区分を決定するために、区の職員が対象者の状況を確認させていただく場合があります。
利用手続き完了後、「日中一時支援事業利用承認決定通知書」および「ご利用にあたってのしおり」を送付いたします。
利用料金
対象者のご年齢により、下表のとおり単価区分が異なります。
下表の利用料金をご利用される事業者にお支払いすることになります。
単価区分は、利用申請後に区が送付する「日中一時支援利用承認決定通知書」に記載しています。
利用料金以外に食費・おやつ代、日常生活費用等の自己負担額が別途発生する場合があります。
単価区分 | 1時間あたりの利用料金 |
---|---|
区分6 | 200円 |
区分5 | 150円 |
区分4 | 100円 |
区分3 | 90円 |
区分2 | 80円 |
区分1 | 80円 |
住民税が非課税の方および生活保護受給されている方は、利用料金は無料です。
単価区分 | 1時間あたりの利用料金 |
---|---|
児童3 | 150円 |
児童2 | 100円 |
児童1 | 80円 |
住民税非課税世帯の方および生活保護受給世帯の方は、利用料金は無料です。
申請書様式ダウンロード
各種申請書ダウンロードページに移動します。
本制度を利用する際に必要な申請書および同意書の様式をダウンロードできます。
申請先(問合せ先)
障害者福祉課 障害者給付係 区役所3階
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6163(直通)
ファックス:03-5608-6423
お問い合わせ
このページは障害者福祉課が担当しています。