エレベーター、バリアフリートイレ、障害者等用駐車区画のご利用に関するお願い

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更新日:2026年1月8日

 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」において、「高齢者障害者等用施設等の適正な利用の推進」が、国、地方公共団体、施設設置管理者等、国民の責務として規定されています。
 エレベーターやバリアフリートイレ、障害者等用駐車区画の利用について、皆様のご理解・ご協力をお願いします。

エレベーターの優先利用について


 鉄道駅や公共施設、商業施設などにはエレベーターでなければ移動することが困難な方がいます。車いすやベビーカーを使用している方などが安全安心かつ円滑に移動できる環境を整えるため、エレベーターが混んでいる場合は配慮を要する方への優先利用についてご協力をお願いします。


エレベーター優先利用のリーフレット

バリアフリートイレの利用について

 バリアフリートイレは車いす使用者、発達障害など同伴が必要な人、乳幼児連れの人、オストメイト(人工肛門等保有者)などの方に使われるトイレの総称です。
 バリアフリートイレが本来必要としない人によって使用されていると、車いすを使用している方などが困ってしまいますので、必要としない方は一般トイレをご利用ください。

  • オストメイト用設備

オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱(ストーマ)を造設している排泄機能に障害のある人です。オストメイト用設備では、排泄物を処理したときに汚れたストーマ周辺と衣服の洗浄等を行うことができます。

  • ユニバーサルシート

介助の必要な方のおむつ交換や医療的ケアなどで使用する設備です。

障害者等用駐車区画について

 公共施設や店舗などの駐車場で、車いすを使用している人など、車の乗り降りや移動に際して配慮が必要な人のために設けられた駐車区画のことです。この駐車区画は必要な人のために空けておくようご理解・ご協力をお願いします。

障害者等用駐車区画の主な特徴

  • 車いすを使用している人でも乗り降りしやすいよう、幅が広い
  • 建物の出入口やエレベーターホールなどに近い
  • 障害者のための「国際シンボルマーク」を表示


障害者等用駐車区画リーフレット

問合せ先

地域福祉課 地域福祉担当
住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所3階
電話:03-5608-1163
ファックス:03-5608-6403

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