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児童手当の支給誤りについて

ページID:645307182

更新日:2024年5月15日

 児童手当は、年3回(2・6・10月)の定例の支払いとは別に、転出等の理由により受給資格が消滅した場合など、その時点の確定額を月ごとに集計し、随時支払いを行っています。
 この度、令和6年5月10日に区から振り込みを行った児童手当(随時支払い分)について、事務処理に誤りがあり、二重支払いが発生していたことが判明しました。該当者の方には多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫びするとともに、再発防止に努めてまいります。

1 経緯

(1)令和6年4月10日(水)
  4月随時支払い分の振り込み
(2)令和6年5月10日(金)
  5月随時支払い分の振り込み
(3)令和6年5月13日(月)
 5月随時支払い分について支払記録更新処理を行う際、4月随時支払い分について、同処理がされていない(支払い済みになっていなかった)ことが判明しました。そのため、5月随時支払い分について確認したところ、4月随時支払い対象者に、再度振り込みを行っていました。

2 該当者数及び金額

(1)該当者
  児童手当受給者(4月随時支払い分) 152人
(2)誤支給額
  合計 4,845,000円 (令和6年5月分)
  ※支給額は対象者によって異なります。

3 発生原因

 児童手当の4月随時支払い後に、担当者が支払記録更新処理を失念したことにより、システム上で未払いのままとなり、翌月分の対象者としてデータが作成されたため、二重支払いが発生しました。
 システム処理は一連の流れで進める必要があることから、複数の職員が同時に作業することは難しいため、担当職員一人で処理を行っていたことが原因であると考えられます。

4 対応

(1)現在、該当者全員へ電話によるお詫びの連絡をしております。
(2)該当者全員へお詫びの通知と納付書の準備が整い次第、送付をいたします。

5 再発防止策

(1)担当職員以外の職員が確認作業を行うようマニュアルを修正し、二重チェックを徹底させ、処理漏れがないように管理します。
(2)決裁文書おいて、前回の支払記録更新処理が漏れていないか、承認者及び決裁者においても確認ができるようにします。
(3)システム上の処理において、チェック機能を加えるなど改善に向けた検討を行います。

お問い合わせ

このページは子育て支援課が担当しています。

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