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更新日:2024年5月29日
議長交際費
議長交際費は、議長交際費の支出基準に基づいて支出しています。
議長交際費の支出基準
1 この基準は、墨田区議会議長交際費(以下「議長交際費」という。)の適正かつ公正な執行に資するため、必要な事項を定めるものとする。
2 議長交際費とは、墨田区議会議長(以下「議長」という。)、副議長及び常任委員会委員長が、区議会を代表し、議会の円滑な運営を図るために必要な外部との交際上、特に必要と認める場合に予算の範囲内で支出する経費をいう。
3 議長交際費は、支出の内容や対象が相当であり、金額は社会通念上妥当と認められるものとする。
4 議長交際費の支出範囲は、次の表のとおりとする。
区分 | 内容 | 限度額 |
---|---|---|
会費 | 各種団体等の主催する総会、新年会、懇親会等の会費又は会費相当分 | 会費の額が定められている場合はその額 |
接遇 | 各種団体との接遇・折衝に要する経費 | 20,000円以内で相当と認められる額 |
慶弔 | 祝電、葬儀における弔電、香典、花輪または生花等に要する経費 | 香典20,000円以内 |
賛助 | 墨田区に関連する団体の行事又は事業、墨田区を代表して大会等に参加する個人又は団体に支出する経費 | 30,000円以内で相当と認められる額 |
見舞 | 災害、病気、事故等の見舞いに要する経費 | 被害状況等を考慮し相当と認められる額(現職区議会議員10,000円以内) |
5 上記支出範囲にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、社会通念上妥当な範囲内において議長交際費を支出することができる。
議長交際費の支出状況
政務活動費
政務活動費は、 墨田区議会政務活動費の交付に関する条例及び 同条例施行規則に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、議会における会派( 墨田区議会基本条例第16条第1項及び第2項の規定により結成される会派をいい、当該会派に所属しない議員を含む。)に対して交付しています。
政務活動費の交付額
月額140,000円×会派所属議員数×月数
※政務活動費の交付対象は議員が所属する会派であり、議員個人ではありません。
政務活動費を充てることができる範囲
政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、会議、資料作成、資料購入、広報広聴、要請・陳情活動等により、区政の課題や区民の意見を把握し、区政に反映させるために必要な経費に対して交付しています。
政務活動費の運用指針
この指針は、政務活動費の適正な執行と透明性の確保を目的として、正副議長及び各会派の経理責任者によって構成される会議の合意により定めているものです。
政務活動費の運用指針(令和6年4月から)(PDF:1,515KB)
政務活動費の運用指針(令和3年4月から令和6年3月まで)(PDF:473KB)
政務活動費の運用指針(令和2年4月から令和3年3月まで)(PDF:993KB)
政務活動費の運用指針(平成31年1月から令和2年3月まで)(PDF:304KB)
政務活動費の運用指針(平成30年4月から平成31年3月まで)(PDF:298KB)
政務活動費の収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しの公表
墨田区情報公開条例第23条及び墨田区議会情報の公表及び提供に関する取扱要綱に基づき、政務活動費の収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しを公表しています。(平成30年度分から掲載)
議会図書室における閲覧について
政務活動費の収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しは、区議会図書室でも閲覧できます。
【閲覧内容】
政務活動費の収支報告書及び領収書等の証拠書類の写し
【閲覧日時】
墨田区役所開庁日(墨田区の休日以外の日をいう。)の午前9時から午後5時まで
【閲覧場所】
区議会図書室(区役所15階)
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このページは区議会事務局が担当しています。