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更新日:2024年10月31日
理容所・美容所における各種届出について説明します。
理容所・美容所の開設手続きについて
理容所・美容所を開設する場合は、事前に開設の届出を行い、確認検査を受ける必要があります。
詳しい方法は下記「手続き流れ・提出書類」をご確認ください。
手続き関係書類、開設基準も下記からダウンロード可能です。
なお、構造設備等の基準がありますので、開設の届出を行う前に施設の面図などをお持ちのうえ、保健所へご相談ください。
(理・美)開設届・構造及び設備の概要・名簿(エクセル:104KB)
(理・美)開設届・構造及び設備の概要・名簿(PDF:12KB)
届出内容が変わったとき
施設の名称、開設者の住所又は氏名、法人の代表者等を変更した場合は、必要書類を添えて届け出てください。
構造設備の変更に関しては、事前に保健所にご相談ください。
- 変更内容(変更前後)が確認できる書類(店舗の平面図、登記事項証明書、戸籍事項証明書など)
また、従業者を変更した場合は、必要書類を添えて届け出てください。
- 従業者の理・美容師免許証(本証)
- 従業者の診断書(結核・伝染性皮膚疾患の有無)
施設を廃止したとき
施設を廃止した場合(名義変更、増改築に伴う場合も含みます)は、すみやかに届け出てください。
確認済証を添付してください。
承継届について
承継届(譲渡)
事業の譲渡により、開設者の地位を承継した場合、譲受人は遅滞なく(原則60日以内)届け出なければなりません。譲受人が法人の場合には登記事項証明書の添付が必要となります。
(都参考様式) 営業の譲渡が行われたことを証する書類(PDF:4KB)
(都参考様式) 営業の譲渡が行われたことを証する書類(ワード:31KB)
承継届(死亡)
届出をしていた開設者(個人)が死亡し、その相続人が開設者の地位を承継した場合、遅滞無く(原則60日以内)届け出なければなりません。
承継届(合併)
法人の合併または分割により開設者の地位を承継した場合、遅滞無く(原則60日以内)届け出なければなりません。
免許等の手続きについて
理容師・美容師免許、管理理容師・管理美容師に関する手続きは、財団法人 理容師美容師試験研修センターで行っています。
区内の施設一覧を掲載しています
区内の理容所・美容所の施設一覧については、上記のリンク先でご覧いただけます。
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お問い合わせ
このページは生活衛生課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。