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更新日:2022年8月16日
理容所・美容所における各種届出について説明します。
理容所・美容所の開設手続きについて
理容所・美容所を開設する場合は、事前に開設の届出を行い、確認検査を受ける必要があります。
詳しい方法は下記「手続き流れ・提出書類」をご確認ください。
手続き関係書類、開設基準も下記からダウンロード可能です。
なお、構造設備等の基準がありますので、開設の届出を行う前に施設の面図などをお持ちのうえ、保健所へご相談ください。
(理・美)開設届・構造及び設備の概要・名簿(エクセル:104KB)
(理・美)開設届・構造及び設備の概要・名簿(PDF:12KB)
届出内容が変わったとき
施設の名称、開設者の住所又は氏名、法人の代表者等を変更した場合は、必要書類を添えて届け出てください。
構造設備の変更に関しては、事前に保健所にご相談ください。
- 変更内容(変更前後)が確認できる書類(店舗の平面図、登記事項証明書、戸籍事項証明書など)
また、従業者を変更した場合は、必要書類を添えて届け出てください。
- 従業者の理・美容師免許証(本証)
- 従業者の診断書(結核・伝染性皮膚疾患の有無)
施設を廃止したとき
施設を廃止した場合(名義変更、増改築に伴う場合も含みます)は、すみやかに届け出てください。
確認済証を添付してください。
承継届について
届出をしていた開設者(個人)が死亡し、その相続人が開設者の地位を承継した場合、遅滞無く(原則60日以内)届け出なければなりません。
法人の合併または分割により開設者の地位を承継した場合、遅滞無く(原則60日以内)届け出なければなりません。
届出用紙は窓口に備え付けています。詳しくはお問い合わせください。
免許等の手続きについて
理容師・美容師免許、管理理容師・管理美容師に関する手続きは、財団法人 理容師美容師試験研修センターで行っています。
区内の施設一覧を掲載しています
区内の理容所・美容所の施設一覧については、上記のリンク先でご覧いただけます。
申請窓口(問合せ先)
墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939(直通)
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お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。