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【墨田区議会】議員の不適切な言動に関する議会の対応についてお知らせします

ページID:456528668

更新日:2025年4月17日

 墨田区議会議員による、区職員への対応において不適切と思われる事案が発生し、議長に申出がありました。
 このような事案が発生したことを重く受け止め、議会の説明責任を果たし、区民の信頼回復と透明性の確保を図るため、本件については、議会内で、墨田区議会議員の政治倫理に関する条例(以下「条例」といいます。)への抵触も含めた協議を行いました。本件に関する議会の対応について、下記のとおり、区職員及び区民の皆様にお知らせいたします。

1 事案

(1)区職員の申出

 藤崎こうき議員(以下「当該議員」という。)の区職員への対応について、議員として不適切と思われる言動(威圧的言動等)があったため、注意及び再発防止策を講じて欲しい旨を区職員が議長に申し出た。

(2)当該議員の弁明

 申出に係る言動については、当該議員と区職員との間でやりとりがあったことは認めるが、威圧的言動等はなく、終始丁寧な態度で対応しており、議員として不適切な言動は行っていない。

2 対応経緯

日付 協議概要
令和7年2月25日(火曜日) 区職員から、議長に対し、当該議員の対応において議員として不適切と思われる言動があったため、注意及び再発防止策を講じて欲しいとの申出があった。現行では、当該事案に関して協議する場の規定がない中で、議長として重く受け止めた。
令和7年2月26日(水曜日) 交渉会派幹事長会(自民党、公明党、共産党、維・国)において前日の経緯を議長が報告した。
令和7年2月28日(金曜日) 交渉会派幹事長会において、引き続き協議を行った。あわせて、申出職員及び当該議員からヒアリングを行った。
令和7年3月4日(火曜日) 交渉会派幹事長会において、本件については、議会全体の問題であり、交渉会派以外の意見も反映させる必要があるため、今後の協議は非交渉会派(立憲墨、墨民主、新すみ、無所属、都ファ)の代表者にも出席を求めることとした。
また、申出職員に対し、申告書の提出を求めることとし、その提出があった後、当該議員に対し、弁明書の提出を求めることとした。
なお、職員保護の観点と早急に協議を行う必要性に鑑み、議長として、非公開である各派交渉会に諮ることとした。
令和7年3月6日(木曜日) 議長から非交渉会派の議員に対し、これまでの経緯を説明し、次回の協議からは非交渉会派の代表者に出席を求めた。それを受け、立憲墨及び都ファが代表として出席することとなった。
令和7年3月12日(水曜日) 臨時の各派交渉会(自民党、公明党、共産党、維・国、立憲墨、都ファ)において、申告書の提出があったことを報告した。その後協議した結果、当該議員に対し、弁明書の提出を求めることとし、弁明書が提出された後、法的見解について調査する必要があるため、参考に弁護士の意見を仰ぐこととし、その対応については、議長に一任された。
令和7年3月17日(月曜日) 臨時の各派交渉会において、弁明書の提出があったことを報告した。
令和7年3月31日(月曜日) 臨時の各派交渉会において、弁護士から意見書の提出があったことを報告した。その後協議した結果、区職員及び区民の皆様に対し、議会としての対応の説明を行うことを決定した。
令和7年4月8日(火曜日) 議会としての説明内容に関する協議を行うための会議(確認会議)が開会され、議長案が示された。その後協議した結果、議長案に対する賛否が分かれたため、各会派の意見を掲載することと決定した。

※ なお、4月8日の会議において議長から示された案は、以下のとおりです。

議長案
事案の評価 ア 事実認定
  弁護士の見解を踏まえると、申出職員及び当該議員の見解に相違があることから、当該議員の行為について、事実であるかどうかについての認定をすることができない。
イ 法的評価
  本件申出に係る言動は、条例第5条第1項第3号又は第4号に違反する可能性があると考えられるが、アのことから、条例違反に該当するという法的評価をすることはできない。
ウ 妥当性
  両者の申出及び弁明を総合的に勘案すると、結果として職員を萎縮させたという点について、議員として不適切な言動があったことは認められた。
処分等 (1)当該議員に対しては、議長から議長執務室において口頭による注意を行うとともに、再発のないよう求めることとする。
(2)区長に対しては、申出職員について、職場においてプライバシー権や静ひつな労働環境が守られるよう要請する。

3 本件に関する各会派等の意見

本件に関する各会派等の意見は、以下のとおりです。

議長案に賛成し、補足意見がある会派等は、以下のとおりです(21人)
会派等名(所属議員数) 意見

自由民主党
(12人/議長を除く。)

事案の評価、処分等ともに、上記議長案に同意する。

公明党
(7人)

【事案の評価】
わが会派は、抽象的な可能性ではなく、客観的な証拠に基づき、事実の存否を判断することが重要であると考えた。そのうえで被害者の心情及びプライバシーに配慮するとともに迅速に結論を出すため、誠実かつ丁寧に協議の場に臨んだ。新たな証拠の提示がないことから、合理的な推論を導き出すことは困難であり、事実認定及び法的評価はできないと判断したものの、複数の職員から事案発生直後に申し出があったことは、蓋然性が高く重く受け止めるべきである。したがって、4月8日に提示された議長案が適当と考える。

【処分等】
・当該議員に対し、議長から注意するとともに、再発のないよう求める。
・当該議員の所属会派に対しハラスメントに対する意識を徹底し、再発防止に積極的に努めることを求める。
・区長に対しては、当該議員の言動により職員の心労が重なったことをお詫びするとともに、申出職員について、適切なケアに努めるよう要請する。

墨田民主クラブ
(1人)

【事案の評価】
区職員に対して区議会議員が威圧的と受け取られる言動を行ったとされ、職員から恐怖感を覚えたとの申出があった。これは、区職員との信頼関係を損なうものであり、極めて遺憾である。一方で、当該議員からは事実の一部に誤解があるとの陳述がなされ、また、弁護士の意見としても政治倫理規準違反とは認定できないとの見解が示されたが、議員としての言動が区職員に不安や圧力を与えたことは看過できず、議会全体としての信頼を損なうことにつながりかねない。よって、本事案については、上記議長案に同意する。

【処分等】
区職員からの申出があった点、議員本人も一部事実を認めている点から、一定の対応は必要と考える。現時点では、当該議員に対し、再発防止のための注意喚起を行い、議員全体に対しても綱紀粛正の機会とすべく、議会内での研修・ガイドライン整備等の制度的対応を講じることが適当であると考え、「厳重注意」等の比較的軽度な措置を適切とする。

新しいすみだ
(1人)

【事案の評価】
上記議長案のとおり、「議員として不適切」な言動があったことは確かであると考える。

【処分等】
上記議長案のとおり、当該議員に対しては、議長から議長執務室において口頭による注意を行うとともに、再発のないよう求めることが必要と考える。

議長案に反対する会派等は、以下のとおりです(6人)
会派等名(所属議員数) 意見

日本共産党
(3人)

【事案の評価】
こうした事案の評価については、法的根拠のある会議体で合議のうえ決定すべきであり、今回の問題で法的根拠となり得るのは「墨田区議会議員の政治倫理に関する条例」です。本条例は、遵守すべき政治倫理規準の1つに「人権侵害のおそれのある全てのハラスメント行為をしないこと」を掲げ、「遵守義務違反行為の存否及び必要な措置」は、議員政治倫理調査特別委員会を設置して審査すると定めています。条例に則り、調査特別委員会を設置し、真相解明と再発防止に取り組むべきです。

【処分等】
議員の処分については法的根拠が必要であり、「墨田区議会議員の政治倫理に関する条例」に基づいて対応すべきです。あわせて、当該議員の処分にとどめずに、墨田区議会からハラスメントを根絶するという姿勢で再発防止策についても検討すべきです。

立憲民主党
(2人)

【事案の評価】
条例第10条では、議員の政治倫理規準違反が疑われる場合には、議会が議員政治倫理調査特別委員会を設置して調査を行う事が明確に規定されている。しかしながら、本件では当該委員会を設置せず、事実認定を回避し、条例違反の有無についても法的評価を行わないまま、形式的に「不適切な言動があった」と結論づけている。
本条例の趣旨は、議会の公正性・中立性を守る為に制度的手続をもって、真相と責任の所在を明確にし、説明責任を果たす事にあるので当該委員会を設置し正式な評価をすべきである。

【処分等】
行為責任の有無(事実認定・法的評価)を明確化せずに根拠を欠いた口頭注意だけの処分的判断を恣意的に下す事は裁量権逸脱・濫用であり、条例の趣旨や憲法上の適正手続原則(第31条)からも著しく逸脱した行為である。
制度に則り議員政治倫理調査特別委員会を設置し、正式な調査・事実認定・法的評価を適正に行った上で処分等をすべきである。

無所属すみだ
(1人)

【事案の評価】

当該事案に対する調査方法に疑義を呈せざるを得ない。

事実判断は一弁護士の見解に留まり、証拠を示すものが無いとは言えども当該議員に対する申出の対象職員が複数人いること、また、妥当性として「不適切な言動があったことは認める」としていることからも、区民からグレーな判断と言われることを懸念する。

【処分等】

事実関係が不透明な状況の中、区議会として区職員に対する信頼関係を著しく損なうことを懸念する。処分については、再発防止と共に区職員との信頼関係を取り戻す内容が必要とし、改めて検討をすべきと考える。
その他の会派等の意見は、以下のとおりです(4人)
会派等名(所属議員数) 意見

日本維新の会
(2人)

【事案の評価】
申出職員と当該議員の見解には相違があり、客観的な証拠や第三者の確認も乏しいことから、現時点で当該言動について事実認定を行うことは困難である。条例に抵触する可能性は否定できないが、事実認定ができないことから確定的な法的評価はできないと考える。説明責任を果たす観点からも、調査困難な点については、その理由を丁寧に明示する必要があると考える。

【処分等】
・事実認定については、現時点において確定していないため、必要に応じて整理が必要である。
・事実認定が定まらない段階では、法的評価も困難であり、公的な処分を行うことは適切でないと判断する。
・議会は、執行機関を監視する役割であるが、ハラスメントは許されない。今後、適正な関係構築を図るため、本事案を教訓とする必要がある。

国民民主党
(1人)

【事案の評価】
上記議長案のウについて、ア・イは白黒を判断できないとしつつも、不適切な言動があったと認定した。ア・イは法的評価、ウは倫理評価に基づくためであるが、尺度の混在は論点を曖昧にする。議会としては、倫理に基づく一貫した評価をすることを望む。

【処分等】

法的責任の有無にかかわらず、「事案の評価」のウにあるように、議員が権限を超えて執行部に対し不適切な言動を行い、それが職員から指摘・通報されたことを、組織(墨田区議会)として重く受け止める必要がある。処分内容については、判断の尺度を整理した上で、改めて議論・検討を行うべきであると考える。

都民ファーストの会
(1人)

【事案の評価】

威圧的言動に関する職員の申出は、複数人が行為直後に区長へ報告した点から、一定の信憑性があるものと重く受け止めた。一方で、双方の主張には差異があり、かつ証拠の申出がない。申出職員及び第三者の心情並びにプライバシーに配慮して行われた本件調査においては、不適切な言動の程度や有無を確定できなかった。また、限定的な資料を元に付された専門家の意見書は、立証責任は職員側にあり事実認定に至らないとした。したがって、申出の信頼性は高いが、現段階で公的な事実認定や法的評価はできないと結論づけた。

【処分等】
公的処分に該当する事由はないが、各者に下記の対応を求める。
・当該議員は、職員の申出を真摯に受け止め自省する。
・当該議員の所属会派は、積極的に注意と対応を行う。
・議会は、可及的速やかに再発防止策をとる。
・区長は、本件により職員が不利益に扱われずその恐れを抱かないよう対応し、職員を守る責務があることから再発防止策をはかる。


4 今後について

 職員からの相談を受けてから迅速に議会全体で情報を共有し、また、弁護士の見解を伺うなど、調査を進めてきました。
 現時点で、上記3のとおり、多数の議員については、条例への抵触についてまでは事実確認できないという判断となっていますが、他方で、議員政治倫理調査特別委員会を設置して更なる検証をすべきという見解もあるため、今後、本会議を開会して、議会としての意思決定を判断し、然るべく対応を行うこととします。
 本区議会としては、今後、当該議員に対して不適切な言動の防止に関する更なる知識習得を求めるほか、本件のように職員から議員の不適切な言動についての申出、相談等の手が挙がりにくくならないよう、相談窓口の設置及び具体的な再発防止策の検討を行う必要があると考えています。
 議会として、今後も自浄作用を働かせ、区職員及び区民の皆様からの信頼に応えられるよう努めてまいります。

墨田区議会

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※ 区職員の保護や今後の行政監視に関する議会活動への影響を避ける観点から、区職員への直接の取材はご遠慮いただきますよう、よろしくお願いいたします。

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