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更新日:2025年4月17日
墨田区議会議員による、区職員への対応において不適切と思われる事案が発生し、議長に申出がありました。
このような事案が発生したことを重く受け止め、議会の説明責任を果たし、区民の信頼回復と透明性の確保を図るため、本件については、議会内で、墨田区議会議員の政治倫理に関する条例(以下「条例」といいます。)への抵触も含めた協議を行いました。本件に関する議会の対応について、下記のとおり、区職員及び区民の皆様にお知らせいたします。
1 事案
(1)区職員の申出
藤崎こうき議員(以下「当該議員」という。)の区職員への対応について、議員として不適切と思われる言動(威圧的言動等)があったため、注意及び再発防止策を講じて欲しい旨を区職員が議長に申し出た。
(2)当該議員の弁明
申出に係る言動については、当該議員と区職員との間でやりとりがあったことは認めるが、威圧的言動等はなく、終始丁寧な態度で対応しており、議員として不適切な言動は行っていない。
2 対応経緯
日付 | 協議概要 |
---|---|
令和7年2月25日(火曜日) | 区職員から、議長に対し、当該議員の対応において議員として不適切と思われる言動があったため、注意及び再発防止策を講じて欲しいとの申出があった。現行では、当該事案に関して協議する場の規定がない中で、議長として重く受け止めた。 |
令和7年2月26日(水曜日) | 交渉会派幹事長会(自民党、公明党、共産党、維・国)において前日の経緯を議長が報告した。 |
令和7年2月28日(金曜日) | 交渉会派幹事長会において、引き続き協議を行った。あわせて、申出職員及び当該議員からヒアリングを行った。 |
令和7年3月4日(火曜日) | 交渉会派幹事長会において、本件については、議会全体の問題であり、交渉会派以外の意見も反映させる必要があるため、今後の協議は非交渉会派(立憲墨、墨民主、新すみ、無所属、都ファ)の代表者にも出席を求めることとした。 また、申出職員に対し、申告書の提出を求めることとし、その提出があった後、当該議員に対し、弁明書の提出を求めることとした。 なお、職員保護の観点と早急に協議を行う必要性に鑑み、議長として、非公開である各派交渉会に諮ることとした。 |
令和7年3月6日(木曜日) | 議長から非交渉会派の議員に対し、これまでの経緯を説明し、次回の協議からは非交渉会派の代表者に出席を求めた。それを受け、立憲墨及び都ファが代表として出席することとなった。 |
令和7年3月12日(水曜日) | 臨時の各派交渉会(自民党、公明党、共産党、維・国、立憲墨、都ファ)において、申告書の提出があったことを報告した。その後協議した結果、当該議員に対し、弁明書の提出を求めることとし、弁明書が提出された後、法的見解について調査する必要があるため、参考に弁護士の意見を仰ぐこととし、その対応については、議長に一任された。 |
令和7年3月17日(月曜日) | 臨時の各派交渉会において、弁明書の提出があったことを報告した。 |
令和7年3月31日(月曜日) | 臨時の各派交渉会において、弁護士から意見書の提出があったことを報告した。その後協議した結果、区職員及び区民の皆様に対し、議会としての対応の説明を行うことを決定した。 |
令和7年4月8日(火曜日) | 議会としての説明内容に関する協議を行うための会議(確認会議)が開会され、議長案が示された。その後協議した結果、議長案に対する賛否が分かれたため、各会派の意見を掲載することと決定した。 |
※ なお、4月8日の会議において議長から示された案は、以下のとおりです。
議長案 | |
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事案の評価 | ア 事実認定 弁護士の見解を踏まえると、申出職員及び当該議員の見解に相違があることから、当該議員の行為について、事実であるかどうかについての認定をすることができない。 イ 法的評価 本件申出に係る言動は、条例第5条第1項第3号又は第4号に違反する可能性があると考えられるが、アのことから、条例違反に該当するという法的評価をすることはできない。 ウ 妥当性 両者の申出及び弁明を総合的に勘案すると、結果として職員を萎縮させたという点について、議員として不適切な言動があったことは認められた。 |
処分等 | (1)当該議員に対しては、議長から議長執務室において口頭による注意を行うとともに、再発のないよう求めることとする。 (2)区長に対しては、申出職員について、職場においてプライバシー権や静ひつな労働環境が守られるよう要請する。 |
3 本件に関する各会派等の意見
本件に関する各会派等の意見は、以下のとおりです。
会派等名(所属議員数) | 意見 |
---|---|
自由民主党 |
事案の評価、処分等ともに、上記議長案に同意する。 |
公明党 |
【事案の評価】 |
【処分等】 |
|
墨田民主クラブ |
【事案の評価】 |
【処分等】 |
|
新しいすみだ |
【事案の評価】 |
【処分等】 |
会派等名(所属議員数) | 意見 |
---|---|
日本共産党 |
【事案の評価】 |
【処分等】 |
|
立憲民主党 |
【事案の評価】 |
【処分等】 |
|
無所属すみだ |
【事案の評価】 当該事案に対する調査方法に疑義を呈せざるを得ない。事実判断は一弁護士の見解に留まり、証拠を示すものが無いとは言えども当該議員に対する申出の対象職員が複数人いること、また、妥当性として「不適切な言動があったことは認める」としていることからも、区民からグレーな判断と言われることを懸念する。 |
【処分等】 事実関係が不透明な状況の中、区議会として区職員に対する信頼関係を著しく損なうことを懸念する。処分については、再発防止と共に区職員との信頼関係を取り戻す内容が必要とし、改めて検討をすべきと考える。 |
会派等名(所属議員数) | 意見 |
---|---|
日本維新の会 |
【事案の評価】 |
【処分等】 |
|
国民民主党 |
【事案の評価】 |
【処分等】 法的責任の有無にかかわらず、「事案の評価」のウにあるように、議員が権限を超えて執行部に対し不適切な言動を行い、それが職員から指摘・通報されたことを、組織(墨田区議会)として重く受け止める必要がある。処分内容については、判断の尺度を整理した上で、改めて議論・検討を行うべきであると考える。 |
|
都民ファーストの会 |
【事案の評価】 威圧的言動に関する職員の申出は、複数人が行為直後に区長へ報告した点から、一定の信憑性があるものと重く受け止めた。一方で、双方の主張には差異があり、かつ証拠の申出がない。申出職員及び第三者の心情並びにプライバシーに配慮して行われた本件調査においては、不適切な言動の程度や有無を確定できなかった。また、限定的な資料を元に付された専門家の意見書は、立証責任は職員側にあり事実認定に至らないとした。したがって、申出の信頼性は高いが、現段階で公的な事実認定や法的評価はできないと結論づけた。 |
【処分等】 |
4 今後について
職員からの相談を受けてから迅速に議会全体で情報を共有し、また、弁護士の見解を伺うなど、調査を進めてきました。
現時点で、上記3のとおり、多数の議員については、条例への抵触についてまでは事実確認できないという判断となっていますが、他方で、議員政治倫理調査特別委員会を設置して更なる検証をすべきという見解もあるため、今後、本会議を開会して、議会としての意思決定を判断し、然るべく対応を行うこととします。
本区議会としては、今後、当該議員に対して不適切な言動の防止に関する更なる知識習得を求めるほか、本件のように職員から議員の不適切な言動についての申出、相談等の手が挙がりにくくならないよう、相談窓口の設置及び具体的な再発防止策の検討を行う必要があると考えています。
議会として、今後も自浄作用を働かせ、区職員及び区民の皆様からの信頼に応えられるよう努めてまいります。
墨田区議会
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※ 区職員の保護や今後の行政監視に関する議会活動への影響を避ける観点から、区職員への直接の取材はご遠慮いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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