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自転車に関係する道路交通法が改正されました

ページID:373115258

更新日:2020年6月30日

道路交通法の一部が、令和2年6月30日に施行されました。
自転車に関係する改正内容は、以下のとおりです。

あおり運転が自転車にも適用されます。

 近年、大きく取り上げられている自動車の「あおり運転」が、自転車にも適用されました。平成27年の改正時に危険行為14類型が規定されましたが、あおり運転が「妨害運転」として、新たに危険行為に盛り込まれました。
 3年以内に2回違反した14歳以上の方に、安全運転の講習義務が発生します。交通ルールを守り、交通事故を起こさないように注意しましょう。

危険行為(15類型)

  • 信号無視【道交法第7条】
  • 通行禁止違反【道交法第8条第1項】
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
  • 通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
  • 遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
  • 交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
  • 交差点優先車妨害等【道交法第37条】
  • 環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
  • 指定場所一時不停止等【道交法第43条】
  • 歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
  • 酒酔い運転【道交法第65条第1項】
  • 安全運転義務違反【道交法第70条】
  • 妨害運転(あおり運転)(New)←令和2年6月30日施行

妨害運転に規定される違反行為

  • 逆走をして進路を塞ぐ
  • 幅寄せ
  • 進路変更
  • 不必要な急ブレーキ
  • ベルをしつこく鳴らす
  • 車間距離不保持
  • 追い越し違反

これまでの自転車に関係する道路交通法の改正

自転車が道路右側の路側帯を通行することの禁止(平成25年12月1日施行)

 改正前は、自転車の走行できる路側帯では双方向の通行が可能でしたが、改正後は、自動車との正面衝突や自転車同士の事故防止のため、道路左側に設けられた路側帯のみが通行可能となります。
 路側帯を逆走した場合は通行区分違反となり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。 
 なお、自転車が通行できる歩道については、従来どおり双方向通行することができます。

自転車の通行区分

制動装置(ブレーキ)不良自転車を運転することの禁止(平成25年12月1日施行)

 警察官は、所定の基準に適合するブレーキを備えていない自転車が運転されているときは、その自転車を停止させて検査することができることになりました。
 ブレーキの整備不良や競技用自転車(ノーブレーキピスト自転車)などブレーキ自体が無いことが確認された場合、警察官はその自転車の運転者に対し、ブレーキの整備などの緊急措置をとることや運転の中止を命じることができます。
 検査の拒否や妨害をした場合、応急処置等の命令に違反した場合は、5万円以下の罰金に処せされます。

自転車運転者講習制度(平成27年6月1日施行)

自転車運転中に危険行為をくり返すと、公安委員会から自転車運転者講習の受講を命ぜられます。
受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金に処せられます。
自転車は車の仲間です。交通ルールを守り、安全運転を心掛けましょう。

お問い合わせ

このページは土木管理課が担当しています。