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更新日:2023年1月4日
自転車は、誰でも気軽に利用できる便利な乗り物ですが、道路交通法上で自転車は、車両の一種(軽車両)とみなします。そのため、運転者は交通ルールを順守しなければなりません。
違反した場合、罰則を科される場合がありますので、自転車利用時のルール・マナーについて認識し、安全に自転車を利用しましょう。
自転車安全利用五則(令和4年11月1日 中央交通安全対策会議交通対策本部決定)
- 自転車は、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
このほかにも、様々な交通ルールがあります。
(傘さし、携帯電話・スマホ、イヤホンを使用しながらの運転等)
交通ルールを守り、自転車を安全に利用しましょう。
自転車安全利用五則啓発用リーフレット(PDF:1,886KB)
自転車事故による賠償例
近年、自転車交通事故が増加傾向にあります。
事故を起こした場合、相手にケガを負わせてしまったり、ものを壊してしまうと賠償責任が発生します。
その中で、自転車事故に係る高額賠償請求事例も発生しています。
自転車を利用するお子様、ご自身やご家族の万が一に備えて、自転車損害賠償保険に加入しましょう。
詳細は、「自転車損害賠償保険に加入しましょう」をご覧ください。
反射材の活用
反射材とは、車等のライトが当たったときに、明るく光る素材を指します。
夜間に外出する場合は、靴やカバン等に反射材を付け、車のドライバーに自分の存在を認識させましょう。
問合せ先
土木管理課 交通安全担当 電話:03-5608-6203
本所警察署 交通課 交通総務係 電話:03-5637-0110
向島警察署 交通課 交通総務係 電話:03-3616-0110
関連サイト
警視庁ホームページ「自転車の交通事故防止」(外部サイト)
警視庁公認 交通安全情報サイト「TOKYO SAFETY ACTION」(外部サイト)
全日本交通安全協会ホームページ「自転車保険(サイクル安心保険)」(外部サイト)
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このページは土木管理課が担当しています。