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自転車を安全に利用するために

ページID:755991109

更新日:2023年1月4日

 自転車は、誰でも気軽に利用できる便利な乗り物ですが、道路交通法上で自転車は、車両の一種(軽車両)とみなします。そのため、運転者は交通ルールを順守しなければなりません。
 違反した場合、罰則を科される場合がありますので、自転車利用時のルール・マナーについて認識し、安全に自転車を利用しましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日 中央交通安全対策会議交通対策本部決定)

  1. 自転車は、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用 

 このほかにも、様々な交通ルールがあります。
 (傘さし、携帯電話・スマホ、イヤホンを使用しながらの運転等)
 交通ルールを守り、自転車を安全に利用しましょう。

自転車事故による賠償例

 近年、自転車交通事故が増加傾向にあります。
 事故を起こした場合、相手にケガを負わせてしまったり、ものを壊してしまうと賠償責任が発生します。

 その中で、自転車事故に係る高額賠償請求事例も発生しています。

(事例)自転車に乗っていた小学5年生が前方不注意で女性と衝突。女性は意識が戻らない状態になり、裁判所は小学5年生の保護者に約9500万円の賠償判決を下した。(2013年 神戸地裁)

 自転車を利用するお子様、ご自身やご家族の万が一に備えて、自転車損害賠償保険に加入しましょう。
 詳細は、「自転車損害賠償保険に加入しましょう」をご覧ください。

反射材の活用

 反射材とは、車等のライトが当たったときに、明るく光る素材を指します。
 夜間に外出する場合は、靴やカバン等に反射材を付け、車のドライバーに自分の存在を認識させましょう。

問合せ先

土木管理課 交通安全担当 電話:03-5608-6203
本所警察署 交通課 交通総務係 電話:03-5637-0110
向島警察署 交通課 交通総務係 電話:03-3616-0110

関連サイト

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。警視庁ホームページ「自転車の交通事故防止」(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。警視庁公認 交通安全情報サイト「TOKYO SAFETY ACTION」(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。全日本交通安全協会ホームページ「自転車保険(サイクル安心保険)」(外部サイト)

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お問い合わせ

このページは土木管理課が担当しています。