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交通安全情報

ページID:505571431

 区内で発生した交通事故や、お伝えしたい交通安全情報を掲載します。
 交通ルール・マナーを守り、交通事故の発生を防ぎましょう。

 登下校に不慣れな幼児から生徒、さらに保護者にまで広く参考になる交通安全教育の動画外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「交通安全啓発コンテンツ一覧」(外部サイト)を掲載しています。各ご家庭において交通安全教育を実施できるようご活用ください。

「モペット」「フル電動自転車」「ペダル付電動バイク」等は「自転車」ではなく「バイク」です!

「モペット」「フル電動自転車」「ペダル付電動バイク」等のうち、以下の基準に当てはまる車両は、「自転車」ではなく、「一般原動機付自転車」又は「自動車」に分類されます。

  • スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの。
  • 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの。

モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務)が適用されます。

公道を走行する時の注意点

運転の際には、以下の点に注意が必要です。

  1. 一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許
  2. ナンバープレートの取り付け・表示
  3. 自動車損害賠償責任保険(共済)の加入
  4. ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等の取り付け

これらの条件を満たさずに道路上で走行(使用)した場合は、道路交通法違反等の罪に問われることとなります。 

自転車の交通ルールが適用されるもの

型式認定を受け、「TSマーク」が付いている駆動補助機付自転車には、自転車の交通ルールが適用されます。いわゆる電動アシスト自転車を使用(購入)する場合は、「TSマーク」が付いているものを選びましょう。

「ペダル付き電動バイク」等に関する詳細は以下をご覧ください。

道路交通法の改正により自転車への罰則が強化されます(令和6年11月1日施行)

道路交通法が改正され、 令和6年(2024年)11月1日から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、 「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。
自転車の運転に関するルールを確認し、安全に自転車を利用しましょう。

詳細は以下をご覧ください。

高齢ドライバーの皆様へのお知らせ

自動車の運転をやめようかお悩みの方へ 東京都では、運転をやめた後の優待やサポートがあります!

運転免許を返納した方は、「運転経歴証明書」を申請することができます。
「運転経歴証明書」を提示することにより、高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟店などで、様々な特典を受けることができます。
詳しくは、東京都のホームページをご覧ください。

今年度の交通安全情報

交通安全情報総合版

高齢者の交通安全情報

二輪車(バイク)の交通安全情報

自転車の交通安全情報

子どもの交通安全情報

電動キックボード等の交通安全情報

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お問い合わせ

墨田区 都市整備部 土木管理課 交通安全担当
電話:03-5608-6203(直通)

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