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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルールについて

ページID:408765720

更新日:2023年11月15日

令和5年7月1日から新しい交通ルールが始まりました

 改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日以降、速度制限など一定の要件を満たす特定小型原動機付き自転車(いわゆる電動キックボード等)は、特定小型原動機付自転車の車両区分となり、運転免許が不要になるなど新たな交通ルールが適用されました。
 新たな交通ルールの詳細は、下記関連ページ(警察庁、警視庁ホームページ)をご覧下さい。

 特定小型原動機自転車は、車体の大きさ及び構造の基準と、道路運送車両法上の保安基準に適合していることが必要です。
 これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車等)に応じた交通ルールが適用されます。
 性能等確認を受けた車両型式の情報、保安基準等の詳細は、下記 関連ページ(国土交通省のホームページ)をご覧下さい。

広報啓発動画

特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール等に関する交通安全教育用映像を掲載しています。
交通ルールを順守し、交通事故防止に努めましょう。

(警察庁作成)

(警察庁作成)

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