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更新日:2013年10月23日
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づき、下記の騒音発生施設を設置している工場は公害防止管理者及び代理者の設置が義務付けられています。
1 | 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン(100重量トン)以上のものに限る。) |
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2 | 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。) |
※届出書は下記を参照して下さい。
・従業員数が21人以上の場合、公害防止管理者の他に公害防止統括者及び代理者の選任も必要となります。
・公害防止管理者の申請には資格証明の書類が必要となります。
・届出書はそれぞれ正副2部必要となります。
一般社団法人 産業環境管理協会のホームページで、公害防止管理者資格制度等の説明が掲載されています。
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