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印鑑の登録資格を見直しました

ページID:623920333

更新日:2020年3月31日

 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行等を踏まえ、令和2年3月に墨田区印鑑条例における登録資格を改正しました。
 これに伴い、成年被後見人でも一定の要件を満たせば印鑑登録の申請等が可能となります。
 詳しくはお問合せください。

成年被後見人の印鑑登録申請等に係る要件

 成年被後見人が印鑑登録の申請等をする場合、次の要件をすべて満たして頂く必要があります。

  1. 成年被後見人本人による申請であること。
  2. 成年後見人が同行すること。

 また、これらを満たしても、申請にかかる本人の意思が全く確認できないなどの理由により申請等を受け付けられない場合もございます。個別にご相談ください。

必要書類

  • 成年被後見人本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
  • 登録する印鑑
  • 成年後見人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
  • 成年後見の登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

※手続きの流れは、新規ウインドウで開きます。「印鑑登録の手続き」のページをご確認ください。

申請窓口

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。

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