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マイナンバー(個人番号)カードまたは住基カードで転入転出手続が簡素化されます(転入届の特例による転出入)

ページID:966888620

更新日:2016年2月25日

1 通常の転出届では、墨田区から他の区市町村へ引っ越しする場合に、まず墨田区役所の窓口に「転出届」を届出て、転出証明書を受け取り、引っ越し後、引っ越し先区市町村の窓口に転出証明書を添えて「転入届」の届出を行います。
 このように別々の窓口に2回、手続を行う必要があります。
   
2 有効期限内のマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの場合は、引っ越しする前にあらかじめ、転出届を墨田区役所に郵送しておくことによって、引っ越し先区市町村の窓口への転出証明書の提出が不要となり、転入届とカードを提示(暗証番号の入力も必要)するだけで転入の手続が済みます。
 なお、引っ越しされてから15日を経過しますと転入届の特例による転出入はできません。通常の転出届による手続となり、転出証明書が必要です。
   
3 特例による転出の手続をご希望の場合は、下記の関連リンク先から用紙を印刷して記入いただくか、便せん等に「転出届であること、墨田区での住所、転出する方全員の氏名と生年月日、カードの有無、引っ越し先の住所、転出する年月日、連絡先電話番号」を記入し、本人確認書類を同封の上、墨田区役所までお送りください。

転入転出手続
  従来の転出入 転出届の特例による転出入
転出 届出窓口 引っ越す前の住所地の役所 引っ越す前の住所地の役所
必要な条件 有効期限内のマイナンバーカードまたは住基カードを持っていること
手続 窓口に出向いて「転出届」を提出し、「転出証明書」を受け取る 郵送で「転出届の特例による転出届」を送る
受け取る書類 「転出証明書」
届出する期間 引っ越し前14日以内 引っ越し前14日以内
転入 届出窓口 引っ越し後の住所地の役所 引っ越し後の住所地の役所
必要な条件 カードの暗証番号の入力が可能であること
手続 窓口に出向いて「転入届」を提出 窓口に出向いて「転入届」を提出
必要な物 ・本人確認ができる書類
・「転出証明書」

マイナンバーカードまたは住基カード

届出する期間 引っ越し後14日以内 引っ越し後14日以内

特記事項(カードの継続利用)

転入届の特例により手続をされた方は、転入届出日から90日以内に、マイナンバーカードまたは住基カードを引っ越し先の役所にお持ちになり、暗証番号を入力いただくことにより、お持ちのカードを引っ越し先でもご利用いただけます。
詳しくは引っ越し先の自治体にご確認ください。

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区窓口課 住民異動係 宛
(郵便番号をお書きいただければ、区役所の住所は省略できます。)
電話:03-5608-6102(直通)

関連リンク

転入・転出については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。

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