マイナンバー(個人番号)カード又は住基カードで転入転出手続が簡素化されます(転入届の特例による転出入)

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更新日:2024年6月24日

1 通常の転出届では、墨田区から他の区市町村へ引っ越しする場合に、まず墨田区役所の窓口に「転出届」を届出て、転出証明書を受け取り、引っ越し後、引っ越し先区市町村の窓口に転出証明書を添えて「転入届」の届出を行います。
 このように別々の窓口に2回、手続を行う必要があります。
   
2 有効期限内のマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの場合は、引っ越しする前にあらかじめ、転出届を墨田区役所に郵送しておくことによって、引っ越し先区市町村の窓口への転出証明書の提出が不要となり、転入届とカードを提示(暗証番号の入力も必要)するだけで転入の手続が済みます。
 なお、引っ越しされてから15日を経過しますと転入届の特例による転出入はできません。通常の転出届による手続となり、転出証明書が必要です。
   
3 特例による転出の手続をご希望の場合は、下記の関連リンク先から用紙を印刷して記入いただくか、便せん等に「転出届であること、墨田区での住所、転出する方全員の氏名と生年月日、カードの有無、引っ越し先の住所、転出する年月日、連絡先電話番号」を記入し、本人確認書類を同封の上、墨田区役所までお送りください。

転入転出手続
  従来の転出入 転出届の特例による転出入
転出 届出窓口 引っ越す前の住所地の役所 引っ越す前の住所地の役所
必要な条件 - 有効期限内のマイナンバーカードまたは住基カードを持っていること
手続 窓口に出向いて「転出届」を提出し、「転出証明書」を受け取る 郵送で「転出届の特例による転出届」を送る
受け取る書類 「転出証明書」 -
届出する期間 引っ越し前14日以内 引っ越し前14日以内
転入 届出窓口 引っ越し後の住所地の役所 引っ越し後の住所地の役所
必要な条件 - カードの暗証番号の入力が可能であること
手続 窓口に出向いて「転入届」を提出 窓口に出向いて「転入届」を提出
必要な物 ・本人確認ができる書類
・「転出証明書」

マイナンバーカードまたは住基カード

届出する期間 引っ越し後14日以内 引っ越し後14日以内

特記事項(カードの継続利用)

転入届の特例により手続をされた方は、転入届出日から90日以内に、マイナンバーカードまたは住基カードを引っ越し先の役所にお持ちになり、暗証番号を入力いただくことにより、お持ちのカードを引っ越し先でもご利用いただけます。
詳しくは引っ越し先の自治体にご確認ください。

問合せ先・申請先

【問合せ先】
 戸籍・住民票コールセンター 電話:03-5608-6912(直通)
【申請先】
 〒130-8640
 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
 墨田区窓口課 住民異動係 宛
 (郵便番号をお書きいただければ、区役所の住所は省略できます。)
 電話:03-5608-6102(直通)

関連リンク

転入・転出については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

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