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更新日:2022年4月1日
墨田区集合住宅条例第14条及び同条例施行規則第34条に基づき、協議申請後、速やかに施設整備の標識(第11号様式)を設置し、その後速やかに標識設置届(第12号様式)を提出してください。
なお、手続きの流れ等については、「墨田区集合住宅条例手続きのための手引き」をご確認ください。
施設整備の標識(第11号様式)
協議申請後速やかに、敷地内の道路(敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路)に面し、かつ、通行人から容易に見える位置に施設整備の標識(第11号様式)を設置してください。
標識設置届(第12号様式)
施設整備の標識を設置後速やかに、下記の書類を添付して提出してください。
※令和4年4月1日より、事業主の押印は不要になりました。
標識設置届(第12号様式)に添付する書類
1 標識設置位置図
案内図等に標識の設置位置を記載してください。
2 標識の設置状況が分かる写真
遠景(標識設置位置が分かる程度)及び近景(標識の内容が読み取れる程度)の写真を設置箇所ごとに撮影してください。
申請窓口(お問い合わせ先)
都市計画部 都市計画課(墨田区役所9階)
電話:03-5608-6265(直通)
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お問い合わせ
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