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更新日:2022年4月1日
墨田区集合住宅条例第16条及び同条例施行規則第36条に基づき、建築計画の内容(同条例第8条及び第10条に規定する事項)を変更しようとするときは、当該変更に係る工事に着手する前までに、変更協議申請書(第16号様式)を提出してください。なお、事業者、標識の記載内容、間取りの変更等の軽微な変更(同条例第8条及び第10条に規定する事項以外の変更)を行うときは、計画等変更届(第13号様式)の提出をしてください。
なお、手続きの流れ等については、「墨田区集合住宅条例手続きのための手引き」をご確認ください。
変更協議申請(第16号様式)
建築計画の内容(同条例第8条及び第10条に規定する事項)を変更しようとするとき、当該変更に係る工事に着手する前までに、当該変更の内容が分かる書類を添付して提出してください。
※令和4年4月1日より、事業主の押印は不要になりました。
計画等変更届(第13号様式)
事業者、標識の記載内容、間取りの変更等の軽微な変更(同条例第8条及び第10条に規定する事項以外の変更)を行うときは、当該変更の内容が分かる書類を添付して提出してください。
※令和4年4月1日より、事業主の押印は不要になりました。
申請窓口(お問い合わせ先)
都市計画部 都市計画課(墨田区役所9階)
電話:03-5608-6265(直通)
お問い合わせ
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