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墨田区中高層紛争予防条例

ページID:957001307

更新日:2024年4月26日

中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例に基づく届出等について

 通常、郵送でのお取扱いはしておりませんが、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、郵送でも届出等を受け付けます。届出等を希望される方は、事前に建築指導課調査・監察担当(電話:03-5608-6270)までご連絡ください。提出方法等について、ご案内いたします。

墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例について

 墨田区では、良好な近隣関係の保持と健全な生活環境の維持及び向上を目的として「墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」を制定しています。
 建築主の方は、中高層建築物による日照、圧迫感、電波障害など、近隣の生活環境に与える影響について十分にご配慮いただいた上で、近隣住民の方々へ説明を行い、また、問い合わせ等についても誠意をもってご対応ください。
 また、建築紛争が発生し、当事者間の解決が困難な場合には、申し出に基づきあっせん又は墨田区建築紛争調停委員会の調停により、解決に向けて調整いたします。
 当事者はお互いに相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って、問題の解決に努めてください。
 工事の 騒音・振動・粉じんは、 環境保全課へご相談ください。

条例が改正されました(平成28年4月1日 施行)

 平成28年4月1日に改正条例が施行されました。内容の詳細は下記【手引き・ガイドブック】をご覧ください。
※特に、以下の建築物に関しては、手続きの流れ等、内容が従前とは異なります。今後標識を設置予定の建築主の方で平成28年4月1日よりも前に配布していた手引書をご覧の場合は、ご注意ください。

  • 高さが15メートルを超え20メートル以下の建築物
  • 高さが10メートルを超え15メートル以下で、かつ延べ面積が1000平方メートルを超える建築物

(4月1日より前に、標識を設置された建築物に関しては従前の例によります。)

建築紛争相談員制度

 建築計画等を知った近隣住民の方が、建築主等との話合いをするにあたって、専門的な知識を必要とする場合があります。
 区では、経験豊富な建築士に無料で相談を受けられる「建築紛争相談員制度」を設けておりますのでご利用ください。

中高層紛争予防条例の標識設置後における解体工事の近隣説明ついて

  • 特別特定中高層建築物に該当する建築物の標識を設置した後に、当該建築敷地において解体工事を行う場合。

 中高層紛争予防条例の規定に基づき、解体工事の内容について近隣説明及び報告が必要になります。
 解体工事等指導要綱に基づく近隣説明及び報告とは、対象範囲・届出様式等が異なりますのでご注意ください。

  • 特別特定中高層建築物以外の中高層建築物に該当する建築物の標識を設置した後に、当該建築敷地において解体工事を行う場合。または、中高層紛争予防条例の標識設置前に解体工事を行う場合。

 解体工事等指導要綱に基づく近隣説明及び報告が必要になります。
 詳細については解体工事等指導要綱について(要綱本文・手引書)をご参照ください。

手引き・ガイドブック

届出

標識設置届の閲覧について

インターネットによる標識設置届の閲覧ができます。
標識設置届の閲覧・複写について

問い合わせ先

建築指導課 設備・監察担当(区役所9階)
電話:03-5608-6270(直通)

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お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。