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大規模小売店舗立地法及び墨田区大規模小売店舗等の立地の周辺環境保全に関する要綱等

ページID:120127431

更新日:2017年5月2日

 大規模小売店舗立地法に基づき、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗を新設される際には、事前に東京都へ新設届出書を提出していただきます。
 また、区の要綱に基づき、計画届出書等の提出もしていただくこととなります。要綱及び提出書類(様式)については、以下、墨田区大規模小売店舗等の立地の周辺環境保全に関する要綱等についてをご覧ください。

大規模小売店舗立地法について

墨田区大規模小売店舗等の立地の周辺環境保全に関する要綱等について

問合せ

産業振興課産業振興担当
電話:03-5608-6187

お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。

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