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更新日:2021年7月2日
中小企業・小規模事業の経営者の皆様へ
個人保証なしで、金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残すことができるルールがあります。
経営者保証に関するガイドラインの概要
経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、
- 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
- 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて約100万円から360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
- 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援します。
第三者保証人についても、上記(2),(3)については経営者本人と同様の取扱となります。
詳細は中小企業庁:「経営者保証ガイドライン」(外部サイト)をご参照ください。
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