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墨田区議会のパブリック・コメント手続に係る基準

ページID:639721057

更新日:2023年5月29日

令和3年2月15日議会運営委員会決定
改正 令和5年5月11日各派代表者会

第1 目的
 この基準は、墨田区議会基本条例第20条第1項及び第2項並びに墨田区協治(ガバナンス)推進条例第25条の規定による議会のパブリック・コメント手続に関して、その対象、実施方法その他必要な事項を定めることにより、議会における意思決定過程において、区民等の意見の聴取・反映の機会を確保し、もってより開かれた議会の実現及び議会活動の活性化に寄与することを目的とする。
第2 パブリック・コメント手続
 この基準におけるパブリック・コメント手続とは、議会が提案しようとする政策的な条例、規則等(以下「条例等」という。)の策定及びこれらの重要な改正等の趣旨、目的、内容等の必要な情報を公表し、公表したものに対する区民等からの意見、情報及び専門的な知識等(以下「意見等」という。)の提出を広く求め、提出された有益な意見等の概要及びそれに対する議会の考え方等を明らかにして、意思決定を行い公表する一連の手続(以下「本手続」という。)をいう。
第3 定義
 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 議会
  墨田区議会をいう。
 (2) 区民等
  区民、区内で働き、若しくは学ぶ個人又は区内で事業活動その他の活動を行う個人若しくは団体をいう。
第4 対象
 本手続の対象となる条例等は、次に掲げるものとする。
 (1) 区政全般に係る政策及び施策の基本的な方向性を定めるもの
 (2) 区民生活に関連する重要な施策や手続を定め、又は区民等に義務を課し、若しくは権利を付与・制限することを内容とするもの
 (3) 広く区民等の理解又は協力を必要とするもの
 (4) その他議長が特に必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、対象となる条例等が次のいずれかに該当する場合は、本手続の対象から除外する。
 (1) 意見聴取の手続が法令等により定められているもの
 (2) 地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの
 (3) 迅速な処理や緊急を要するもの
 (4) 大幅な改正や基本的な事項の変更を伴わないもの又は上位法令等の改正に伴った一部の文言修正など軽微なもの
第5 公表する情報
 議会は、第4の第1項各号に掲げるものの案を立案し、本手続の実施を区民等に周知しようとするときは、次に掲げる情報を公表するものとする。
 (1) 当該条例等の案及びその概要
 (2) 当該条例等の案を作成した趣旨、目的及び背景、社会情勢等
 (3) 現状と問題点及び今後の考え方に係る論点
 (4) 区民等が内容を理解するために必要なデータや参考資料等
第6 情報公表の方法
 議会は、本手続の実施に際して、条例等の案の情報を公表しようとするときは、次に掲げる方法等により行うものとする。この場合において、議会は、意見等の提出先、提出方法及び提出期限並びに意見等の提出に必要な事項を提示するものとする。
 (1) 区議会だよりへの掲載
 (2) 区議会ホームページへの掲載
 (3) 区議会事務局への掲出
 (4) 区民情報コーナーへの掲出
 (5) その他議長が適当と認める方法
第7 意見等の提出
 議会は、情報の公表後、区民等から意見等を提出するために必要な期間として、公表の日から概ね1か月程度の期間を確保するものとする。
2 意見等の提出方法
 意見等の提出方法は、郵便、電子メール、ファクシミリその他議長が必要と認める方法によるものとし、意見等の提出に当たっては、氏名及び住所又は居所(法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び事務所又は事業所の所在地)並びに電話番号その他議長が必要と認める事項等の明示を求めるものとする。
第8 意見等の取扱い及び公表
 議会は、提出された意見等を考慮し、条例等の案についての意思決定を行うものとする。
2 議会は、前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見等及びその意見等に対する議会の考え方(意見等を反映できなかったときは、その理由を含む。)を公表しなければならない。ただし、提出された意見等のうち、公表することにより意見等を提出した個人又は団体の権利、利益等を害するおそれがあるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
3 公表の方法は、第6各号に掲げる方法によるものとする。
第9 情報の提供
 議会は、本手続の実施状況等に関する情報を区議会ホームページ等に掲載し、区民等への周知に努めなければならない。
第10 個人情報の適切な取扱い
 議会は、この基準に定める手続を実施するに当たり、取得した個人情報について、墨田区議会の個人情報の保護に関する条例に基づき、適切に取り扱わなければならない。
第11 委任
 この基準に定めるもののほか、本手続の実施について必要な事項は、議長が別に定める。

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