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墨田区議会議員の政治倫理に関する条例

ページID:159292765

更新日:2024年2月21日

令和4年3月30日条例第14号
改正 令和6年2月21日条例第1号

(目的)
第1条 この条例は、墨田区議会基本条例(平成30年墨田区条例第46号)第26条第2項の規定に基づき、区政が区民の厳粛な負託によるものであることに鑑み、その受託者たる墨田区議会(以下「議会」という。)の議員(以下「議員」という。)が、区民全体の奉仕者として人格及び倫理の向上に努め、いやしくもその権限又は地位に基づく影響力を不正に行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を講ずることにより、区政に対する区民の信頼に応えるとともに、区民が区政に対する正しい認識及び自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な区政の発展に寄与することを目的とする。
(令6条1・一部改正)
(議会の役割)
第2条 議会は、前条の目的を達成するため、議員の政治倫理向上に資する取組を進めるとともに、区民に対する説明責任を果たし、並びに公正性及び透明性を確保しなければならない。
(議員の責務)
第3条 議員は、法令、条例等を遵守し、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈してはならない。
2 議員は、自己の地位に基づく影響力を不当に行使して、自己又は特定の者の利益を図ってはならない。
(区民の役割)
第4条 区民は、議員に対し、次条第1項に規定する政治倫理規準を逸脱するいかなる行為も求めてはならない。
2 区民は、区民の代表たる議員の活動及び政治姿勢に注目し、議員に対し、説明を求めることができる。
(政治倫理規準)
第5条 議員は、次に掲げる政治倫理規準を遵守しなければならない。
(1) 区政運営若しくは議会運営に著しく影響を与え、又は区民の信用若しくは信頼を著しく失墜させる行為を行わないこと。
(2) 区民全体の奉仕者として常に人格及び倫理の向上に努め、その権限又は地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 区の職員並びに区が資本金、基本金その他これに準ずるものを出資し、又は拠出している団体及び指定管理者の役職員に対し、その権限又は地位を利用することにより、公正な職務執行を妨げ、又は職権を不正に行使するよう働き掛けをしないこと。
(4) その権限又は地位を利用して嫌がらせをし、強制し、強要し、若しくは圧力をかける行為をしないこと、又は人権侵害のおそれのある全てのハラスメント行為をしないこと。
(5) 政治活動における虚偽の事実の摘示、誹謗中傷の発言若しくは議会報告会、チラシ、ウェブサイト等を利用した情報発信により、他人の名誉を毀損し、若しくは人格を損なう一切の行為をしないこと、又は第三者をして同様の行為をさせないこと。
(6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の法令に違反する寄附等のほか、政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(7) 墨田区特別区税条例(昭和39年墨田区条例第43号)の規定に基づく区税及び墨田区国民健康保険条例(昭和34年墨田区条例第14号)の規定に基づく国民健康保険料の完納又は健全な計画に基づく分納等を誠実に行うこと。
2 議員は、前項の規定又は法令、条例等に違反する行為(重大なものに限る。)を行った場合は、速やかに議長に報告しなければならない。
3 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに議会としての対応を協議するものとする。
4 議員は、第1項に規定する政治倫理規準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。
(兼業の報告義務)
第6条 議員は、自ら又は配偶者(内縁関係にある者を含む。次条において同じ。)が、主として収益事業を営む法人等、区の許認可が必要な事業を営む法人等又は区から補助金等を受け、若しくは受けようとする法人等の役員、顧問若しくはこれらに準ずる職に就いた場合(既に就いている場合を含む。)には、兼業報告書を速やかに議長に提出しなければならない。当該報告書の内容に変更があったときも同様とする。
2 議長は、前項の規定により提出された兼業報告書を、当該報告書を提出した議員の在任期間中、区民の閲覧に供しなければならない。
3 第1項の兼業報告書の様式は、議長が別に定める。
(請負契約等の辞退)
第7条 議員が役員をし、若しくは経営方針若しくは主要な取引に関与をするなど実質的に経営に携わっている企業又は議員の配偶者が役員をしている企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、区を相手方とする工事若しくは製造の請負、業務の受託又は物品の売買に係る契約締結を辞退し、もって区民に疑惑の念を生じさせないよう努めるものとする。ただし、災害等で緊急を要するときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の辞退)
第8条 議員は、前条に規定する企業に関係する場合、当該企業が地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者とならないよう努めるものとする。ただし、他に適当な指定管理者がない等やむを得ない事情のあるときは、この限りでない。
(調査の請求)
第9条 議員が第5条から前条までの規定に違反し、又は法令若しくはこの条例以外の条例に違反する行為(以下「遵守義務違反行為」という。)をした疑いがあると認めるときは、区民にあっては議員の選挙権を有する者の1,000人以上の連署をもって、議員にあっては議員定数の8分の1以上(同一の会派等に所属する者のみで構成されている場合を除く。)の者の連署をもって、それぞれの代表者(以下「請求代表者」という。)から、議長に対し、調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができる。この場合において、請求代表者は、遵守義務違反行為に係る資料を添付した調査請求書を、議長に提出しなければならない。
2 議長は、前項に規定する調査請求書を受理したときは、その記載内容及び添付書類について確認し、不備があると認めるときは、相当の期間を定めて請求代表者にその補正を命ずることができる。
3 議長は、調査請求が議長が別に定める要件を満たしていないとき、又は請求代表者が前項の規定による補正命令に従わないときは、当該請求を却下するものとする。調査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、同様とする。
4 調査請求は、当該請求に係る行為のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があると認められるときは、この限りでない。
5 調査請求は、当該請求に係る行為のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があると認められるときは、この限りでない。
(議員政治倫理調査特別委員会の設置等)
第10条 議長が前条第2項の規定による確認の結果、調査請求が適正であると認めたときは、議会の議決により議員政治倫理調査特別委員会(以下「委員会」という。)を設置し、当該調査請求に係る事案(以下「審査事案」という。)の審査を委員会に付託する。
2 委員会の委員の定数は、8人とする。
(遵守義務違反の審査等)
第11条 委員会は、審査事案の審査を付託されたときは、遵守義務違反行為の存否及び必要な措置について審査する。
2 委員会は、審査事案の審査を付託されたときは、付託の日から60日以内に審査結果を報告するよう努めなければならない。
3 委員会は、調査請求の対象となる議員(以下「被請求議員」という。)に弁明の機会を与えなければならない。
4 委員会が遵守義務違反があると決した場合の被請求議員に対する措置は、次のとおりとする。ただし、2以上の措置を併せて講ずるよう決することを妨げない。
(1) 議場における議長の注意
(2) 議場における謝罪文の朗読
(3) 一定期間の出席停止勧告
(4) 議会の特別委員の辞任勧告
(5) 議長等の役職辞任勧告
(6) 議員の就任する附属機関委員の辞任勧告
(7) 議員辞職勧告
5 委員会は、遵守義務違反がないと決したときは、被請求議員の名誉を回復する措置を、併せて決定しなければならない。
(請求代表者及び被請求議員の協力義務)
第12条 請求代表者及び被請求議員は、委員会から、審査に必要な資料の提出、委員会への出席、当該審査に係る他方の当事者及び関係人等のプライバシーの保護への配慮その他の協力を求められたときは、これに従わなければならない。
2 委員会の委員長は、請求代表者及び被請求議員が前項の規定による求めを正当な理由なく拒否したとき、又は虚偽の資料の提出若しくは陳述をしたときは、その旨を公表するものとする。
(議長による審査結果の通知及び公表)
第13条 議長は、審査事案の審査結果について、議決をした日から7日以内に、当該審査事案の請求をした請求代表者に議決結果を送付するとともに、その概要を速やかに公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和6年2月21日条例第1号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

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