医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正について(令和8年5月1日施行・医薬品販売業関係)

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更新日:2026年5月28日

 令和7年5月21日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第37号)が公布されました。これに伴い、指定濫用防止医薬品の新設や、要指導医薬品の販売に関する事項について、令和8年5月1日から施行されました。

指定濫用防止医薬品の新設等について

 若年者を中心に一般用医薬品の濫用が社会問題化していること等を踏まえ、これまでの「濫用等のおそれのある医薬品」が「指定濫用防止医薬品」として新たに法律に規定され、販売方法に関する規制が整備されました。

 ポイント
 (1) 「濫用等のおそれのある医薬品」を新たに「指定濫用防止医薬品」として法に規定
 (2) 年齢、氏名(18歳未満の場合)、他製品・他薬局等での購入状況、多数購入理由等の確認が必要
 (3) 18歳未満の若年者に対する販売数量・販売方法に制限
 (4) 薬局開設者・店舗販売業者は販売方法や頻回購入対策等に関する手順書を整備
 (5) 「指定濫用防止医薬品」は、購入者の手の届かない場所又は薬剤師等を継続的に配置した情報提供設備から7m以内に陳列

 指定濫用防止医薬品の販売等の詳細については、以下の通知をご確認下さい。

 その他、下記「関連リンク」より東京都保健医療局のホームページや厚生労働省のホームページをご参照ください。

要指導医薬品の販売について

 これまで要指導医薬品は対面での販売に限られていましたが、薬剤師の判断で、一定の要件を満たした上でのビデオ通話等によるオンライン服薬指導、及び、オンライン服薬指導による情報提供を行った上での特定販売が可能となります。
 一方、適正使用のため、薬剤師の対面による販売等が特に必要な要指導医薬品として「特定要指導医薬品」が新設されました。この「特定要指導医薬品」は、特定販売を行うことができません。

 ポイント
 (1) 薬剤師の判断で、一定の要件を満たした上でのビデオ通話等によるオンライン服薬指導が可能に
 (2) 薬剤師の対面による販売又は授与が必要な医薬品として「特定要指導医薬品」の区分を新設
 (3) 特定要指導医薬品を除く要指導医薬品の特定販売が可能に(要オンライン服薬指導)

 要指導医薬品の販売方法の見直しに関する詳細については、厚生労働省医薬局長通知をご確認ください。
 特定要指導医薬品については、厚生労働省告示をご確認下さい。

 その他、下記「関連リンク」より東京都保健医療局のホームページや厚生労働省のホームページをご参照ください。

 

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