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特定給食施設の届出

ページID:419708034

更新日:2024年4月1日

健康増進法により対象となる施設設置者は、その事業の開始・変更・休止及び廃止の日から1月以内に、届出をする必要があります。

(食品製造業等取締条例に基づく届出は、生活衛生課へ。下方にリンク先あり)

開始(再開)する場合

あわせて、「給食施設の平面図」もご提出ください。

変更事項がある場合

(設置者の住所・氏名、給食施設の名称・住所・種類、給食の開始予定日、給食数、管理栄養士・栄養士の数)

事業を休止・廃止する場合

用紙について

  • 上記からダウンロードして印刷
  • 健康推進課、向島保健センター、本所保健センターの窓口で受取

食品製造業等取締条例に基づく届出先

提出先及び問い合わせ先

健康推進課 地域保健担当 電話:03-5608-8514
向島保健センター 地域保健担当 電話:03-3611-6135
本所保健センター 地域保健担当 電話:03-3622-9163

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お問い合わせ

このページは健康推進課が担当しています。