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更新日:2024年4月1日
健康増進法により対象となる施設設置者は、その事業の開始・変更・休止及び廃止の日から1月以内に、届出をする必要があります。
(食品製造業等取締条例に基づく届出は、生活衛生課へ。下方にリンク先あり)
開始(再開)する場合
あわせて、「給食施設の平面図」もご提出ください。
変更事項がある場合
(設置者の住所・氏名、給食施設の名称・住所・種類、給食の開始予定日、給食数、管理栄養士・栄養士の数)
事業を休止・廃止する場合
用紙について
- 上記からダウンロードして印刷
- 健康推進課、向島保健センター、本所保健センターの窓口で受取
食品製造業等取締条例に基づく届出先
提出先及び問い合わせ先
健康推進課 地域保健担当 電話:03-5608-8514
向島保健センター 地域保健担当 電話:03-3611-6135
本所保健センター 地域保健担当 電話:03-3622-9163
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お問い合わせ
このページは健康推進課が担当しています。