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給食の提供

ページID:782127162

更新日:2021年8月16日

 学校や保育園、病院などの集団給食施設の設置者又は管理者が「調理業務」を外部事業者に委託した場合は、その他の業務の委託状況にかかわらず、受託事業者は飲食店営業の許可が必要となります

調理業務の委託の例

委託の
パターン

委託内容 許可の要否

献立
作成

材料
調達

調理

衛生管理手順
の作成(※)

(1)

しない

しない する しない 必要

(2)

しない しない する する
(3)

する

する する しない
(4)

しない

する する 手順の作成はするが、施設設備の管理は施設側が行う

  • 外部に調理業務を委託した場合、施設側(委託側)は届出が不要です。そのため、衛生管理計画の作成については義務づけられていませんが、必要に応じ受託事業者(営業者)と調整してください。
  • 保育園等の運営(調理業務を含む。)を全て委託されている場合、受託事業者(集団給食施設の管理者に該当。)は、集団給食施設の届出を行ってください。令和3年5月以前の旧制度のもとですでに届出をしている施設も、令和3年6月1日以降も給食の提供を続ける場合は新たに届出が必要となります

 許可の取得や届出に必要な書類や手続きについては「食品関係の営業許可・届出」のページを確認してください。

 令和3年6月1日以降、受託事業者(営業者)はHACCPに沿った衛生管理(衛生管理計画の作成等)が必要です。ただし、従来通知している「大量調理施設衛生管理マニュアル(※1)に従って衛生管理を実施している場合は、新たな対応は必要ありません。これまで「大量調理施設衛生管理マニュアル」を活用していない中小規模等の集団給食施設においては、関係業界団体等が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書(※2)を参考にしてHACCPに沿った衛生管理を実施することも可能です。
※1:「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。大量調理施設衛生管理マニュアル(外部サイト)
※2:「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。小規模な一般飲食店向けや旅館・ホテル向けの手引書等(外部サイト)

小規模給食施設やボランティア等で食事を提供している方の手続きについて

 食品衛生法に基づく許可や届出の対象ではない食事の提供についても、実態の把握をし、必要に応じて保健所による助言を行うため、「小規模給食施設、ボランティア給食における食事の提供届」の提出をお願いします。

対象となる提供方法と対象者

1 食品衛生法による許可や届出を要しない小規模給食施設

  1回の提供食数が20食程度未満の、少数特定の者に継続的に食事を供給する給食施設

2 ボランティア給食

  子ども食堂や炊き出し等福祉を目的としたボランティア等による食事の提供のうち、定期的に開催するもの

3 運営者

   小規模給食施設又はボランティア給食の開設者
   運営に関し主たる責任を負う者
   ボランティアグループの代表者 等

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このページは生活衛生課が担当しています。