最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

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更新日:2026年5月14日

概要 

 平成25年に国が行った生活保護費の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
 
 この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな基準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者等に対し追加給付をする方針を決定したことから、墨田区において、国の方針に基づき、該当する受給者等に追加給付を実施する予定です。

墨田区における追加給付に関する給付時期及び申出(手続き)について

・現在、墨田区にて生活保護を受給している方

 令和8年夏ごろを目途に、墨田区が保有している情報から追加給付額を算定し通知書(追加給付額等を記載)を送付し、支給します。
令和8年夏ごろまで継続して生活保護を受給している場合、手続きは不要です。

・現在、墨田区にて生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に、墨田区において生活保護を受給していた期間がある方(※)(※ほかに追加給付の対象となる基準生活費及び加算等の要件があります。詳細は下記、厚生労働省の公表内容をご確認ください。)

 厚生労働省の方針に従い、令和8年夏ごろを目途に追加給付に関する申出(手続き)の受付開始を予定しており、具体的な時期について現在調整中です。
 そのため、追加給付に関する申出(手続き)について、現在はまだ受付を開始しておりません。

※墨田区以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、該当の自治体にお問い合わせください。
※そのほか詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

よくある質問

追加給付の対象になりますか?

 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や受給されていた保護の内容などにより、追加給付の対象とならない場合があります。
 なお、お亡くなりになられている方については、一身専属により追加給付の対象外となります。
 

追加給付額はいくらになりますか?

 厚生労働省相談センターホームページに、追加給付額の参考例が掲載されていますので、ご参照ください。なお、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
 下記の厚生労働省のホームページやチラシもご参照ください。

厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

 厚生労働省(国)の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行っています。
・電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
・受付時間:平日午前9時から午後5時まで

詐欺にご注意ください

 今回の追加給付において、厚生労働省や墨田区が口座情報等をお電話でお聞きしたり、ATM操作や手数料の振込みを依頼したりすることはありません。ご注意ください。

お問い合わせ

このページは生活福祉課が担当しています。