最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:987429365

更新日:2026年9月10日

1 概要 

平成25年に国が行った生活保護費の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
 
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな基準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者等に対し追加給付をする方針を決定したことから、墨田区において、国の方針に基づき、該当する受給者等に追加給付を実施します。

2 墨田区における追加給付に関する給付時期及び申出(手続き)について

2.1 令和8年7月時点で、墨田区にて生活保護を受給していた方

追加給付分については、令和8年8月3日に生活保護費に合算して支給しました。

2.2 令和8年7月時点で、墨田区にて生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に、墨田区において生活保護を受給していた期間がある方(※ほかに追加給付の対象となる基準生活費及び加算等の要件があります。詳細は、厚生労働省の公表内容をご確認ください。)

  • 追加給付に関する申出(手続き)の受付を開始しました。
  • 受付期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(土・日曜日、祝休日、年末年始を除く)となります。

※墨田区以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、該当の自治体にお問い合わせください。

申出方法

  • 墨田区役所5階に開設している廃止世帯向け申出(手続き)等の受付相談窓口または、郵送での申請となります。
  • 申出書類一式については、本ホームページ上でダウンロードいただけるほか、「墨田区 最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付 コールセンター」で発送依頼等の受付もしています。また、「墨田区役所5階廃止世帯向け申出(手続き)等の受付相談窓口」でもお渡ししています。

申出書及び委任状にはそれぞれ必要な添付書類がございますので、必ずご確認のうえ、添付をお願いします。

不明な点等がございましたら「墨田区 最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付 コールセンター」にご連絡いただくか「墨田区役所5階廃止世帯向け申出(手続き)等の受付相談窓口」までご来所ください。

郵送での送付先

〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
区役所3階
墨田区福祉事務所
生活福祉課(最高裁追加給付担当) 行

3 お問い合わせ(墨田区 コールセンター)

よくある質問(追加給付の対象、追加給付額について)も掲載していますので、ご確認ください。

墨田区 最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付 コールセンター(墨田区委託事業)

  • 令和8年7月1日に、お問合せに対応するコールセンターを開設しました。
  • 制度の概要や、申出方法等についてご案内します。
  • 廃止世帯の方からの申出書用紙の発送依頼等の受付もしています。

※厚生労働省の指針により、電話では生活保護受給歴や、追加給付額等の照会にはお答えできません。

コールセンター電話番号

新規ウインドウで開きます。03-6741-9595
受付時間は、平日午前8時30分から午後5時までです。

4 受付相談窓口

墨田区 最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付 廃止世帯向け受付相談窓口(墨田区委託事業)

  • 令和8年8月1日(土・日曜日、祝休日、年末年始を除く)から、区役所5階に廃止世帯向け申出(手続き)等の受付相談窓口を開設しました。
  • 受付時間は、平日午前8時30分から午後5時までです。
  • 窓口にて、申出方法のご相談のほか、申出用紙のお渡しや、申出の受付を行っています。

5 よくある質問

Q 追加給付の対象になりますか?

A 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や受給されていた保護の内容などにより、追加給付の対象とならない場合があります。なお、お亡くなりになられている方については、一身専属により追加給付の対象にはなりません。

Q 当時は、父、母とその子どもである私の3人で生活保護を受給していましたが、当時の世帯主だった父は亡くなり、現在は、母と私の2人で、他自治体で生活保護を受けています。支給の対象となるのは誰になりますか。また、申出権者は誰になりますか。

A 生活保護費は一身専属の権利のため、お亡くなりになった方への追加給付はされません。この場合、生存している母と子のお二人分の追加給付をいたします。 また、当時の世帯主が死亡している場合には、以下の順位に基づき申出権者が決まります(この場合、配偶者である母が申出権者になります)。 (1)世帯主と同一世帯であった配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情があった者も含む) (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)曽孫または(8)甥・姪 (9)(1)~(8)以外の世帯員

Q 追加給付額はいくらになりますか?

A 厚生労働省相談センターホームページに、追加給付額の参考例が掲載されていますので、ご参照ください。なお、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省のホームページ(外部サイト)や下記のチラシもご参照ください。

Q 現在、墨田区で生活保護を受給していますが、過去に他自治体で生活保護を受給していたので、他自治体に追加給付の申出をします。提出用の生活保護受給証明書を発行してもらいたいです。

A 現在の地区担当員(ケースワーカー)へご連絡ください。

Q 追加給付について支給決定となった場合には、何らかの通知があるのでしょうか。

A 追加給付の支給が決まり次第、申出権者へ「保護追加給付決定通知書」を送付します。口座振込日や金額は、通知書でご確認ください。また、万一、申出書や関係書類に不備があった場合には「不備通知書」を送付しますので、書類の訂正・再提出などのご対応をお願いします。

Q 申出後、いつ支給してもらえますか。

A 必要書類がすべてそろった申出は、原則として審査完了の翌月中旬に口座に振込予定です。
例:8月1日から8月31日までに審査完了した申出については、9月中旬に口座に振込予定です。

6 厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

  • 厚生労働省(国)の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行っています。
     
  • 相談センター電話番号
    新規ウインドウで開きます。0120-179-445 (フリーダイヤル)
    受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。

7 詐欺にご注意ください

  • 今回の追加給付において、厚生労働省や墨田区が口座情報等をお電話でお聞きしたり、ATM操作や手数料の振込みを依頼したりすることはありません。ご注意ください。

お問い合わせ

このページは生活福祉課が担当しています。