6 地域生活支援拠点等

ページID:765265177

更新日:2026年4月1日

地域生活支援拠点等とは

 地域生活支援拠点等とは、障害の重度化、障害者の高齢化、親亡き後を見据えて、障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、障がいのある方やその家族の生活を地域全体で支える仕組みのことです。地域生活支援拠点等に備えている機能は、下表のとおりです。
地域生活支援拠点等の4つの機能
(1) 相談
  平時から緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態
 等に必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受け入れ・対応
  短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等
 の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場
  地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うこ
 とができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

墨田区地域生活支援拠点等事業

 墨田区では、4つの機能の一部を担う事業所等を地域生活支援拠点等を構成する「拠点機能事業所」として認定し、整備します(面的整備)。

 墨田区では、地域生活支援拠点等の機能を強化するため、運営規程に各種機能を実施することを規定し、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを区に届出いただくことで、「拠点機能事業所」として認定しています。

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。