幼稚園等の幼児教育・保育の無償化について

ページID:984650154

更新日:2026年4月1日

国の幼児教育・保育の無償化(以下、「無償化」)により、令和元年10月以降、幼稚園・認定こども園等の補助制度が変わりました。
墨田区における無償化の全体像につきましては、 幼児教育・保育の無償化のページをご覧ください。
本ページでは、主に私立幼稚園、区立幼稚園、認定こども園(教育部分)、国立大学附属幼稚園・国立大学附属特別支援学校幼稚部に係る無償化についての概要をご案内しています。

なお、本ページでは、以下のように表記しています。
【新制度園】子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園、区立幼稚園、認定こども園(教育部分)
【私学助成園】子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園

【ガイドブック】幼児教育・保育無償化のご案内(私立幼稚園等)

主に私立幼稚園、認定こども園の教育部分にご入園される方向けに、手続や無償化の内容についてご案内しています。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「墨田区 幼児教育・保育無償化のご案内<私立幼稚園・認定こども園(教育部分)等にご入園の方向け>」(PDF:367KB)

1 保育料補助

(1)対象者

 満3歳児クラスから5歳児クラスの子ども

※満3歳児クラスについては、園則に定員の定めのある園のみ対象になります。プレ保育等の自主事業は含みません。
※新制度園では教育・保育給付認定1号、私学助成園では施設等利用給付認定1~3号のいずれかの認定こどもが対象となります。
(新制度園で、保育の必要性があり在園児等の預かり保育補助を希望する場合は、施設等利用給付認定2・3号も必要になります。)

(2)補助内容

  • 【新制度園】教育標準時間部分の保育料は無償。詳細については、区立幼稚園は区立幼稚園の入園のページを、私立幼稚園・認定こども園(教育部分)は私立幼稚園(新制度園)についてのページをご覧ください。
  • 【私学助成園】国の基準で月額25,700円までの保育料を補助(別途、都・区の上乗せ補助があり、令和8年4月以降は補助下限が33,000円となります。)

※保育料以外に、園が定めている費用負担の一部(入園時納付金、制服代、バス代、給食費等)は、引続き保護者負担となります。
(私立幼稚園等については、入園料、特定負担額・その他納付金、給食費等の補助が別途あります。)
※補助金制度の詳細につきましては、 私立幼稚園等の補助金制度の概要のページをご覧ください。

(3)補助金申請について

 認定を行う際、もしくは在籍園を通じて、別途お知らせします。

2 幼稚園等の預かり保育補助

(1)対象者

令和7年8月31日まで

  • 3歳児クラスから5歳児クラスで、保育の必要性のある子ども(施設等利用給付2号認定 新2号認定)
  • 満3歳児クラスの非課税世帯で、保育の必要性のある子ども(施設等利用給付3号認定 新3号認定)
  • 満3歳児クラスの課税世帯で、保育の必要性のある第2子以降の子ども(施設等利用給付3号認定 新3号認定を準用)

令和7年9月1日から

  • 3歳児クラスから5歳児クラスで、保育の必要性のある子ども(施設等利用給付2号認定 新2号認定)
  • 満3歳児クラスの非課税世帯で、保育の必要性のある子ども(施設等利用給付3号認定 新3号認定)
  • 満3歳児クラスの課税世帯で、保育の必要性のある子ども(施設等利用給付3号認定 新3号認定を準用)    

(2)補助内容

  • 日額上限450円×利用日数分を補助します。(新2号認定は月額上限11,300円、新3号認定は月額上限16,300円)
  • 在籍園の預かり保育が「平日8時間未満(教育標準時間含む)」または「年間200日未満」の場合、月額上限の範囲内で認可外保育施設等との併用が可能です。

(3)補助金申請について

施設等利用費請求書のページから請求書をダウンロードし、園等の発行する領収書、特定子ども・子育て支援提供証明書を添付してご申請ください。
期限や提出先については、幼児教育・保育の無償化ページをご参照ください。

3 給食費について

  • 給食費については、保護者が園に直接支払うことが基本となりますが、「区市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯」または「小学3年生までの兄姉から数えて第3子以降」については、給食費(主食費、副食費)のうち、副食費相当分を補助もしくは免除します(月額上限5,100円。給食実施日数等による)。
  • また、全員が対象になる給食費等補助(一人月額3,750円)を支給します。(上記で補助又は免除される金額を除く。)

4 認定について

  • 在籍園を通じて配布される認定申請書等の必要書類をご提出ください。
  • 【新制度園】既に教育・保育給付認定1号を受けている場合は、保育料補助や副食費免除に係る認定は不要です。預かり保育補助を希望する場合は、教育・保育給付認定1号とは別に、施設等利用給付認定2号または3号を受ける必要があります。
  • 【私学助成園】施設等利用給付認定1号~3号認定のいずれかを受ける必要があります。

施設等利用給付認定2号または3号の手続について

施設等利用給付認定2号または3号の認定申請を希望する方は、次の必要書類を子ども施設課保育給付担当宛てにご提出ください。

<必要書類>

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。施設等利用給付認定申請書(私立幼稚園・認定こども園(教育)用)(PDF:49KB) ※ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例はこちら(PDF:56KB)
  2. 保育の必要性の確認書類 (就労証明書等)

<認定の種類について>

  • 2号認定

   3歳児クラスから5歳児クラスで、保護者が就労等保育の必要な事由に該当する場合

  • 3号認定

   満3歳児クラスで、保護者が就労等保育の必要な事由に該当する場合

※ 施設等利用給付2・3号認定は、幼児教育・保育の無償化の対象(保育の必要性の有無を判定)となるための手続で、施設の利用を決定するものではありません。実際に預かり保育等を利用できるかどうかは、利用する園にご確認ください。

国立大学附属幼稚園、国立特別支援学校幼稚部の無償化

無償化の内容

国立大学附属幼稚園及び国立大学附属特別支援学校幼稚部の無償化については、次のとおりです。

  1. 国立大学附属幼稚園        月額8,700円を上限に利用料補助
  2. 国立大学附属特別支援学校幼稚部  月額400円を上限に利用料補助

無償化の手続について

無償化の対象になるためには、施設等利用給付認定の手続が必要です。
国立大学付属幼稚園又は国立大学付属特別支援学校幼稚部への入園が決まった方は、子ども施設課保育給付担当(03-5608-1583)までご連絡ください。

<必要書類>
施設等利用給付認定申請書

保育が必要な事由に該当し、幼稚園等の預かり保育等を併用する場合(事由に応じて必要な書類を添付してください。)
保育の必要性の確認書類はこちら

補助金の請求にあたっては、施設等利用費請求書のページから請求書をダウンロードし、在籍園が発行する領収書、特定子ども・子育て支援提供証明書を添付してください。
期限や提出先については、幼児教育・保育の無償化ページをご参照ください。

5 お問い合わせ

幼児教育・保育の無償化に関すること

 子ども施設課 保育給付担当 電話:03-5608-1583

区立幼稚園に関すること

 学務課 事務担当 電話:03-5608-6303

お問い合わせ

このページは子ども施設課が担当しています。