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更新日:2019年7月1日
学校の指定について
児童・生徒の小・中学校の就学については、教育委員会が住民基本台帳の住所により、就学する学校を指定することになっています。この指定された学校を「指定校」といいます。
指定校変更と区域外就学について
家庭の事情、その他特別な理由があって、指定校以外の学校に就学する場合に指定校変更・区域外就学という制度があります。この制度のご利用にあたっては、教育委員会事務局学務課にご相談ください。
指定校変更及び区域外就学は、許可基準に該当し、学校運営上または施設の受け入れ状況等から判断して、特に支障がないと認められる場合に許可しています。
手続きについて
必要書類をお持ちの上、教育委員会事務局学務課で手続きをお願いいたします。必要書類は許可基準のとおりですが、事由によってはその他添付書類が必要になる場合があります。
新入学生について
原則として「学校選択制度」により就学する学校を希望してください。詳しくは「学校選択制度」をご覧ください。
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お問い合わせ
このページは学務課が担当しています。