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小・中学校の転入・転出手続き

ページID:653121295

更新日:2022年8月29日

墨田区内で転居する場合の手続き

通学区域内で転居するとき

在籍している学校に新しい住所、転居日等をお知らせください。転居後、窓口課または出張所で住民異動届の手続きを行ってください。学務課での手続きは特に必要ありません。

通学区域外へ転居するとき

  1. 原則、新規ウインドウで開きます。通学区域の学校に転校となります。転学の手続きを行いますので、転居日等が決まりましたら、学務課までご連絡ください。
  2. 在籍している学校に引き続き通学を希望する場合は、指定校変更許可基準に該当していることを確認のうえ、校長の承諾を得てください。お子様の通学時間や経路、災害発生時の安全確保等を考慮したうえで、判断します。校長の承諾が得られた場合、学務課での手続きは特に必要ありません。転居後、窓口課または出張所で住民異動届の手続きを行ってください。

墨田区に転入する場合の手続き(国内転居)

小・中学生の学齢期のお子様が墨田区に転入した場合は手続きが必要です。

墨田区立の学校へ転入学するとき

原則、新規ウインドウで開きます。通学区域の学校に転入となります。転入先の住所、転入日等が決まりましたら、学務課までご連絡ください。また、最終登校日までに、在籍校から「在学証明書」、「教科書給与証明書」の発行を受けてください。転入学手続きに必要となります。
学校選択制度は新1年生で、小・中学校への入学前の方が利用できる制度です。新1年生以外は学校選択の対象にはなりませんので、ご了承ください。

転入後も現在通学している学校へ引き続き通学するとき

1. 私立・都立・国立等の学校へ通学するとき

住民異動届の手続き後、「指定外入学届」と「在籍校の発行した在学証明書または生徒手帳等の写し」を学務課(区役所11階)へ直接または郵送で提出してください。
提出先:〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20 墨田区教育委員会事務局 学務課 事務担当 宛

                                                       

2. 他の市区町村立学校へ区域外就学するとき

転入前の市区町村立学校に引き続き通学する方は、在籍している学校を所管する教育委員会で「区域外就学」の手続きを行ってください。墨田区での手続きは不要です。

海外から墨田区へ転入する場合の手続き

小・中学生のお子様が墨田区に転入した場合は手続きが必要です。

墨田区立の学校へ編入学するとき

原則、新規ウインドウで開きます。通学区域の学校に編入となります。住民登録手続き後、お子様のパスポートを持参のうえ、学務課(区役所11階)までお越しください。海外の日本人学校に通っていた方は「在学証明書」「教科書給与証明書」の発行を受けて、ご持参ください。
学校選択制度は新1年生で、小・中学校への入学前の方が利用できる制度です。新1年生以外は学校選択の対象にはなりませんので、ご了承ください。
日本語が困難な場合、通学区域の学校に在籍しながら通室することのできる「日本語指導教室」のご案内を行っています。

転入後、墨田区立以外の学校へ編入学するとき

住民異動届の手続き後、「指定外入学届」と「入学予定校の入学承諾書または入学許可書」を学務課(区役所11階)へ直接または郵送で提出してください。
提出先:〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20 墨田区教育委員会事務局 学務課 事務担当 宛

外国籍(がいこくせき)のお子様(こさま)墨田区立(すみだくりつ)学校(がっこう)編入学(へんにゅうがく)するとき

原則(げんそく)新規ウインドウで開きます。通学区域学校(がっこう)(はい)ることとなります。住民登録(じゅうみんとうろく)手続(てつづ)()、お子様(こさま)のパスポート、在留(ざいりゅう)カード(または特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ))を()って、学務課(がくむか)区役所(くやくしょ)11(かい))までお()しください。
学校選択制度(がっこうせんたくせいど)は、(しん)1年生(ねんせい)小・中学校(しょうちゅうがっこう)への入学前(にゅうがくまえ)利用(りよう)できる制度(せいど)です。
日本語(にほんご)(むずか)しい場合(ばあい)通学区域(つうがくくいき)学校(がっこう)(かよ)いながら()くことのできる「日本語通級指導教室(にほんごつうきゅうしどうきょうしつ)」の案内(あんない)をしています。

墨田区から転出する場合の手続き(国内転居)

在籍している学校で、「在学証明書」「教科書給与証明書」の発行を受け、転出先の教育委員会または学校でお手続きください。
転出後も一定期間、墨田区の小中学校へ区域外就学を希望する場合などは、新規ウインドウで開きます。区域外就学許可基準に該当していることを確認のうえ、校長の承諾を得てください。お子様の通学時間や経路、災害発生時の安全確保等を考慮したうえで判断します。区域外就学の手続きについては、学務課までお問合わせください。

墨田区から転出する場合の手続き(海外出国)

短期間(1年以内)の出国などで、住民登録における国外転出の届出をしない場合、学務課(区役所11階)で現地の入学予定校や関係書類の提出が必要になります。詳細はお問合わせください。

墨田区立学校から私立学校等への転学手続き

在籍している学校にご連絡のうえ、「指定外入学届」と「入学予定校の入学承諾書または入学許可書」を学務課(区役所11階)へ直接または郵送で提出してください。
 
提出先:〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20 墨田区教育委員会事務局 学務課 事務担当 宛

お問合わせ

〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20 
墨田区教育委員会事務局 学務課 事務担当
電話:03-5608-6303(直通)
ファックス:03-5608-6411
E-mail:GAKUMU@city.sumida.lg.jp

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お問い合わせ

このページは学務課が担当しています。