[発熱などの症状の相談]かかりつけ医が
- いる場合=電話でかかりつけ医へ
- いない場合=東京都新型コロナ相談センター 電話:0120-670-440
*受け付けは24時間(土曜日・日曜日、祝日を含む)/墨田区発熱・コロナ相談センター 電話:03-5608-1443
*受け付けは月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
*感染症による不安やストレスなどの相談も可
*診察が可能な区内の医療機関の一覧は都ホームページを参照
[後遺症の相談]墨田区後遺症相談センター 電話:03-5608-1443(最初に「後遺症の相談」と伝える)
*受け付けは月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
墨田区コロナワクチン接種問い合わせダイヤル 電話:0120-714-587
*受け付けは午前8時半から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、児童1人につき5万円の特別給付金を支給します。詳細は区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
[対象、申請の要・不要、申請方法等]下表のとおり
[問合せ]
- 子育て支援課児童手当・医療助成係 電話:03-5608-6160
- こども家庭庁コールセンター 電話:0120-400-903
対象 | 申請の要・不要 | 申請方法等 |
---|---|---|
5年3月分の児童扶養手当を受給している方 | 不要 | 支給済み |
5年4月分の新規児童扶養手当を受給している方 | 不要 | 支給済み |
公的年金等を受給しているため、5年3月分の児童扶養手当が全額停止になっている方 | 必要 | 申請書を直接または郵送で6年2月29日(必着)までに〒130-8640 子育て支援課児童手当・医療助成係(区役所4階)へ *申請書は区ホームページから出力可 |
公的年金等を受給中で、児童扶養手当を申請した場合、5年3月分の児童扶養手当が全部または一部停止になることが想定される方 | 必要 | 申請書を直接または郵送で6年2月29日(必着)までに〒130-8640 子育て支援課児童手当・医療助成係(区役所4階)へ *申請書は区ホームページから出力可 |
食費等の物価高騰の影響を受けて5年1月1日以降の家計が急変し、収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回った方 | 必要 | 申請書を直接または郵送で6年2月29日(必着)までに〒130-8640 子育て支援課児童手当・医療助成係(区役所4階)へ *申請書は区ホームページから出力可 |
対象 | 申請の要・不要 | 申請方法等 |
---|---|---|
墨田区から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方 | 不要 | 支給済み |
令和5年度の住民税均等割が非課税の方 | 必要 | 申請書を直接または郵送で6年2月29日(必着)までに〒130-8640 子育て支援課児童手当・医療助成係(区役所4階)へ *申請書は区ホームページから出力可 |
令和5年度末時点で18歳以下の子ども(障害のある場合は20歳未満の子ども)を養育する父母等で、5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方 | 必要 | 申請書を直接または郵送で6年2月29日(必着)までに〒130-8640 子育て支援課児童手当・医療助成係(区役所4階)へ *申請書は区ホームページから出力可 |
健康経営に取り組む区内の事業者を応援し、活動の輪を広げるため、「すみだ健康経営顕彰制度」を開始します。この機会に支援を受けながら、健康経営を始めませんか。すでに健康経営に取り組んでいる事業者も申し込めます。詳細は区ホームページをご覧ください。
[対象]次の全てに当てはまる事業者
- 区内に本社、支社、営業所などを有する
- 代表者のほかに従業員が1人以上いる
- すみだ健康チャレンジ宣言をしている
[費用]無料
[申込期間]6月30日から11月30日まで
[問合せ]保健計画課健康推進担当 電話:03-5608-1305
親族等が亡くなった際の行政手続における、ご遺族の負担軽減を図るため、簡単な手続案内から、関係する課の職員によるその場での手続応対まで、ご要望に合わせて対応する「おくやみコーナー」を開設します。事前に予約が必要です。
[開設日]6月27日(火曜日)
[開設時間]月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(正午から午後1時まで、祝日・年末年始を除く)
[開設場所]区役所1階待合スペース内
[対象]死亡時に墨田区に住民登録があった方の遺族
[定員]1日4組
[費用]無料
[持ち物]各手続に必要な物
[申込み]事前に電話でおくやみコーナーコールセンター 電話:03-5608-6117へ
*受け付けは希望日の5営業日前まで
*区ホームページからも申込可
新型コロナウイルス感染症の影響で業績が悪化している区内の中小企業や商店を対象に融資をあっせんし、利子等を補助します。
また、コロナ融資の内容を拡充した3年7月31日以前にコロナ融資を利用した方は、追加でコロナ融資を申し込む際に、既存のコロナ融資との一本化ができます。詳細は区ホームページをご覧ください。
[融資限度額]2,000万円
[利率]2.0パーセント
*うち1.8パーセントを区が補助
[返済期間]7年以内
*据置期間(12か月以内)を含む
[申込み]申込用紙と必要書類を、9月29日までに経営支援課経営支援担当(区役所14階) 電話:03-5608-6183へ
高齢者や障害のある方が、新しい生活様式に対応した環境への改善のために、専用室の設置や生活しやすくなるよう自宅の修築等を行う場合に融資をあっせんし、融資の利子を所得制限なく区が全額補助します。融資の際には金融機関の審査があります。申込方法等の詳細は、お問い合わせください。
[対象者]次のいずれかに該当する方とその家族
- 65歳以上である
- 身体障害者手帳(1級から4級)または愛の手帳(1度から4度)、精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)を持っている
- 脳性まひまたは進行性筋萎縮症である
- 国の指定難病等の難病医療費助成を受けている
*ほかにも要件あり
[対象住宅]区内に所在し、修築等の後、申込人が居住する住宅
[融資限度額(工事に係る金額の範囲)/利率]500万円/年利2.0パーセント
[償還方法]元金均等月賦償還
[申込期間]9月30日まで
[問合せ]住宅課計画担当 電話:03-5608-6215
国は、男女共同参画基本法の目的や基本理念の理解を深めることをめざし、毎年6月23日から29日までを「男女共同参画週間」と定めています。今年のキャッチフレーズは、「無くそう思い込み、守ろう個性 みんなでつくる、みんなの未来。」です。
誰もが、互いの人権を尊重して責任を分かち合い、性別等にかかわらず個性と能力を十分に発揮するために、職場や学校、地域、家庭でどのようなことができるか、この機会に考えてみましょう。
[問合せ]人権同和・男女共同参画課男女共同参画担当 電話:03-5608-6512
原則、毎月1日号8面に掲載!
応募方法は問い合わせるか、区ホームページへ!
[問合せ]広報広聴担当 電話:03-5608-6223
世帯 | 16万5,424(+315) |
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人口 | 28万2,861(+391) |
男 | 13万9,303(+217) |
女 | 14万3,558(+174) |
*住民基本台帳による
*( )内は前月比