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【あっせんの受付を終了しました】新型コロナウイルス感染症緊急対策資金

ページID:636555412

更新日:2024年3月30日

 「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」は、令和6年3月29日をもってあっせんの受付を終了しました。

新型コロナウイルス感染症緊急対策資金
資金使途 運転資金
限度額 2,000万円
利率 年2.0パーセント
貸付期間 7年以内(据置12か月以内を含む)
区の補助(利子) 1.8パーセント
区の補助(信用保証料) 全額補助(一本化は差額分補助)
受付期間 令和6年3月29日まで

 令和3年7月31日以前に「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」をご利用の方は、追加で「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」のあっせんを申し込む際に、既存の「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」と一本化できます。

申込条件:以下のすべての要件を満たす事業者

  • 中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
  • 区内に主たる事業所を有すること。
    (法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所が区内にあること。)
  • 区内において引続き1年以上同一事業を営んでいること。
  • 特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。個人のうち区内に住所を有さない者にあっては、区民税事業所課税分を滞納していないこと。
  • 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
  • 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
  • 最近1か月の売上高が前年(又は前々年)同月比で5%以上減少していること。又は直近2週間以上の売上高が前年(又は前々年)同期間比で5%以上減少していること。
  • 最近1か月と今後2か月を含む売上高の見込みが前年(又は前々年)同月比で5%以上減少することが見込まれること。又は直近2週間以上と今後2か月を含む売上高の見込みが前年(又は前々年)同期間比で5%以上減少することが見込まれること。

一本化の申込条件など

  • 令和3年7月31日以前に区があっせんした「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」をご利用中(据置期間中を含む)で、追加の「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」のあっせんを申し込む事業者。
  • 同一金融機関かつ同一支店であること(金融機関の承諾が必要です)。
  • 一本化した融資に対して再度一本化はできません。
  • 「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」は、元金の返済が始まる前(据置期間中を含む)の事業者も一本化がご利用できます。
  • 「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」の一本化は、再度据置期間(12か月以内)を設定することができます。

一本化融資の信用保証料(差額分)補助について

一本化に伴い、現在ご利用中の融資に係る保証料の一部(返戻保証料)が東京信用保証協会から返戻されます。
区は、返戻保証料が確定した後に、新たな融資の信用保証料から返戻保証料を差し引いた額の補助を行います。

必要書類

  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。融資申込書2部(PDF:15KB)(区所定の様式)
  • 法人の場合 法人都民税の納税証明書の原本、直近の確定申告書及び決算書
    (税務署受付印又はイータックス(電子申告)による申告をしている場合は受信通知があるもの。決算後、6か月以上経過している場合は試算表も必要になることがあります。)
  • 個人の場合 直近の確定申告書控、青色申告の場合→青色決算書、白色申告の場合→収支内訳書
    (税務署受付印又はイータックス(電子申告)による申告をしている場合は受信通知があるもの。)
  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。確認書(PDF:5KB)(新型コロナウイルス感染症緊急対策資金)
  • 最近1か月間の売上高の実績と、その後2か月間の売上高の見込みの分かる書類(試算表等)及び前年(又は前々年)同期の売上高等の分かる3か月分の書類。
  • 売上高の条件緩和を適用する場合は、直近2週間以上の売上高の実績(日別の日計表等)と、その後2か月間の売上高の見込みの分かる書類(試算表等)及び前年(又は前々年)同期間の2週間以上の売上高の実績(日別の日計表等)と前年(又は前々年)同期の売上高等の分かる2か月分の書類。

その他必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。

一本化の申込の際は以下の追加書類が必要です

その他の融資制度について

新型コロナウイルス感染症緊急対策資金以外にも、資金使途に応じた制度があります。詳しくは区の融資をご覧ください。

問合せ先

経営支援課
電話:03-5608-6183

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このページは経営支援課が担当しています。

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