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更新日:2023年8月28日
耐震改修促進法に基づく耐震診断結果の公表
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、墨田区が所管する建築物(※1)の耐震診断の結果を公表します。
※1:延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物は東京都が所管しています。
対象建築物
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、次にあげるものが対象となります。
- 要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)
特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の2分の1以上のもの - 要緊急安全確認大規模建築物
不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物など
要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の要件等 (外部サイト)
耐震診断結果
耐震診断結果の内容は、次のPDFファイルのとおりです。
要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果【令和4年3月31日更新】(PDF:42KB)
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果【令和3年2月26日更新】(PDF:13KB)
(これらの公表内容は、このページのほか、墨田区役所1階情報コーナーでも閲覧が可能です。)
表の見方と解説
耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果等の公表について(外部サイト)
安全性の評価の欄は、平成31年1月1日国住指第3209号国土交通省の技術的助言による区分で、震度6から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
根拠法令
【耐震診断の結果】建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)
お願い
耐震診断結果に記載のある建築物について、次のいずれかに該当する場合は、公表内容の更新を行いますので、お手数ですが、下記のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。
- 除却した場合
- 減築、用途変更などにより、対象要件からはずれたと思われる場合
- 耐震改修工事に着手した場合、又は、耐震改修工事が完了した場合
- 耐震改修工事済で、備考欄に『耐震改修済』と記載を希望する場合
お問い合わせ先
不燃・耐震促進課 不燃化・耐震化担当
電話:03-5608-6269
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お問い合わせ
このページは不燃・耐震促進課が担当しています。