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木造住宅耐震改修促進助成事業(除却)

ページID:919815125

更新日:2023年4月21日

緊急対応地区(北部地域、本所三丁目、東駒形二丁目及び三丁目、横川二丁目)の木造住宅について、所有者等が行う除却に要する費用の一部を助成します。

木造住宅除却助成

対象となる建築物

  • 昭和56年5月31日以前に墨田区内で着工された木造住宅であること。
  • 主要構造部(柱や梁など)の過半が木造であること。
  • 延べ面積の過半が住宅であること。
  • 緊急対応地区内にある建物(北部地域、本所三丁目、東駒形二丁目及び三丁目、横川二丁目)であること。
  • 有資格者(一級・二級・木造建築士)によって、耐震性が不足していると判断された建物であること。

助成対象者

  • 対象建築物の所有者又は所有者の承諾を得ている者

助成対象となる経費

  • 木造住宅の除却(解体)工事費

 (外構(門や塀など)や残置物・地中埋設物の撤去処分に係る費用は対象外です。)

注意事項

  • 助成は予算の範囲内で行います。
  • 工事契約後や工事着手後の受付はできません。
  • 申請書類は、事前相談を受けてから窓口でのお渡しとなります。

木造住宅の除却をご検討の方は、不燃・耐震促進課 不燃化・耐震化担当までお問合せください。

緊急対応地区

地震による木造住宅の倒壊を防止するため、緊急に木造市住宅の耐震化を図る必要がある区域

 本所3丁目
 東駒形2丁目及び3丁目
 横川2丁目
 向島1丁目から5丁目
 東向島1丁目から6丁目
 堤通1丁目及び2丁目
 墨田1丁目から5丁目
 押上1丁目から3丁目
 京島1丁目か3丁目
 文花1丁目から3丁目
 八広1丁目から6丁目
 立花1丁目から6丁目
 東墨田1丁目から東墨田3丁目

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お問い合わせ

このページは不燃・耐震促進課が担当しています。