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更新日:2024年6月3日
緊急対応地区(北部地域、本所三丁目、東駒形二丁目及び三丁目、横川二丁目)の木造住宅について、所有者等が行う除却に要する費用の一部を助成します。
木造住宅除却助成
対象となる建築物
- 墨田区内の平屋建てまたは2階建ての木造住宅で、昭和56年5月31日以前に着工されたもの【旧耐震】、または昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工されたもの【新耐震】
- 主要構造部(柱や梁など)の過半が木造であること。
- 延べ面積の過半が住宅であること。
- 緊急対応地区内にある建物(北部地域、本所三丁目、東駒形二丁目及び三丁目、横川二丁目)であること
- 【旧耐震】の場合は、有資格者(一級・二級・木造建築士)によって、耐震性が不足している(例「誰でもできるわが家の耐震診断」(一般社団法人日本建築防災協会)判定で7点以下または耐震診断(一般診断法または精密診断法(Iw=1.0未満))と判断された建物
- 【新耐震】の場合は、有資格者(一級・二級・木造建築士)によって、一般診断法または精密診断法により耐震性が不足している(Iw=1.0未満)と判断された建物
助成対象者
- 対象建築物の所有者又は所有者の承諾を得ている者
助成対象となる経費
- 木造住宅の除却(解体)工事費
(外構(門や塀など)や残置物・地中埋設物の撤去処分に係る費用は対象外です。)
注意事項
- 助成は予算の範囲内で行います。
- 工事契約後や工事着手後の受付はできません。
木造住宅の除却をご検討の方は、不燃・耐震促進課 不燃化・耐震化担当までお問合せください。
手続きの流れ
申請書類
注意
・申請前に事前相談が必要です。
・上記の「除却助成の申請手続きの流れと提出書類」を確認し、必要書類をご準備ください。
・申請受付は、事前相談を受けてから墨田区役所9階不燃・耐震促進課窓口にて行います。
除却申請書 <記入上の注意点>(R6.6~)(PDF:76KB)
●各種助成金申請における「前年度住民税納税証明書」の提出について(PDF:89KB)
●住民税納税証明書の提出に係る確認書(指定外様式)(PDF:82KB)
第2号様式_除却助成対象確認申請書(pdf)(PDF:4KB)
第2号様式_除却助成対象確認申請書(word)(ワード:15KB)
第11号様式_除却内容変更確認申請書(pdf)(PDF:3KB)
第11号様式_除却内容変更確認書(word)(ワード:14KB)
【旧耐震】誰でもできる我が家の耐震診断(PDF:1,020KB)
【新耐震】一般診断法または精密診断法により、耐震性が不足している(Iw=1.0未満)ことを証明すること
消費税についての確認書_個人(指定外様式)(PDF:71KB)
消費税についての確認書_法人又は個人事業者(指定外様式)(PDF:113KB)
第23号様式_除却助成金交付申請書兼完了実績報告書(pdf)(PDF:3KB)
第23号様式_除却助成金交付申請書兼完了実績報告書(word)(ワード:14KB)
第32号様式_除却助成金交付請求書(pdf)(PDF:9KB)
第32号様式_除却助成金交付請求書(word)(ワード:15KB)
●建物の所有者がお亡くなりになっている場合の申請(相続未登記の場合の承諾書)(PDF:140KB)
緊急対応地区
地震による木造住宅の倒壊を防止するため、緊急に木造市住宅の耐震化を図る必要がある区域
本所3丁目
東駒形2丁目及び3丁目
横川2丁目
向島1丁目から5丁目
東向島1丁目から6丁目
堤通1丁目及び2丁目
墨田1丁目から5丁目
押上1丁目から3丁目
京島1丁目か3丁目
文花1丁目から3丁目
八広1丁目から6丁目
立花1丁目から6丁目
東墨田1丁目から東墨田3丁目
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お問い合わせ
このページは不燃・耐震促進課が担当しています。