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木造住宅耐震改修促進助成事業(除却)

ページID:919815125

更新日:2024年6月3日

緊急対応地区(北部地域、本所三丁目、東駒形二丁目及び三丁目、横川二丁目)の木造住宅について、所有者等が行う除却に要する費用の一部を助成します。

木造住宅除却助成

対象となる建築物

  • 墨田区内の平屋建てまたは2階建ての木造住宅で、昭和56年5月31日以前に着工されたもの【旧耐震】、または昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工されたもの【新耐震】
  • 主要構造部(柱や梁など)の過半が木造であること。
  • 延べ面積の過半が住宅であること。
  • 緊急対応地区内にある建物(北部地域、本所三丁目、東駒形二丁目及び三丁目、横川二丁目)であること
  • 【旧耐震】の場合は、有資格者(一級・二級・木造建築士)によって、耐震性が不足している(例「誰でもできるわが家の耐震診断」(一般社団法人日本建築防災協会)判定で7点以下または耐震診断(一般診断法または精密診断法(Iw=1.0未満))と判断された建物
  • 【新耐震】の場合は、有資格者(一級・二級・木造建築士)によって、一般診断法または精密診断法により耐震性が不足している(Iw=1.0未満)と判断された建物

助成対象者

  • 対象建築物の所有者又は所有者の承諾を得ている者

助成対象となる経費

  • 木造住宅の除却(解体)工事費

 (外構(門や塀など)や残置物・地中埋設物の撤去処分に係る費用は対象外です。)

注意事項

  • 助成は予算の範囲内で行います。
  • 工事契約後や工事着手後の受付はできません。

木造住宅の除却をご検討の方は、不燃・耐震促進課 不燃化・耐震化担当までお問合せください。

手続きの流れ

申請書類

注意
・申請前に事前相談が必要です。
・上記の「除却助成の申請手続きの流れと提出書類」を確認し、必要書類をご準備ください。
・申請受付は、事前相談を受けてから墨田区役所9階不燃・耐震促進課窓口にて行います。

【新耐震】一般診断法または精密診断法により、耐震性が不足している(Iw=1.0未満)ことを証明すること

緊急対応地区

地震による木造住宅の倒壊を防止するため、緊急に木造市住宅の耐震化を図る必要がある区域

 本所3丁目
 東駒形2丁目及び3丁目
 横川2丁目
 向島1丁目から5丁目
 東向島1丁目から6丁目
 堤通1丁目及び2丁目
 墨田1丁目から5丁目
 押上1丁目から3丁目
 京島1丁目か3丁目
 文花1丁目から3丁目
 八広1丁目から6丁目
 立花1丁目から6丁目
 東墨田1丁目から東墨田3丁目

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お問い合わせ

このページは不燃・耐震促進課が担当しています。