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更新日:2023年4月21日
緊急対応地区(北部地域、本所三丁目、東駒形二丁目及び三丁目、横川二丁目)の木造住宅について、所有者等が行う除却に要する費用の一部を助成します。
木造住宅除却助成
対象となる建築物
- 昭和56年5月31日以前に墨田区内で着工された木造住宅であること。
- 主要構造部(柱や梁など)の過半が木造であること。
- 延べ面積の過半が住宅であること。
- 緊急対応地区内にある建物(北部地域、本所三丁目、東駒形二丁目及び三丁目、横川二丁目)であること。
- 有資格者(一級・二級・木造建築士)によって、耐震性が不足していると判断された建物であること。
助成対象者
- 対象建築物の所有者又は所有者の承諾を得ている者
助成対象となる経費
- 木造住宅の除却(解体)工事費
(外構(門や塀など)や残置物・地中埋設物の撤去処分に係る費用は対象外です。)
注意事項
- 助成は予算の範囲内で行います。
- 工事契約後や工事着手後の受付はできません。
- 申請書類は、事前相談を受けてから窓口でのお渡しとなります。
木造住宅の除却をご検討の方は、不燃・耐震促進課 不燃化・耐震化担当までお問合せください。
除却助成の申請手続きの流れと提出書類(PDF:1,149KB)
緊急対応地区
地震による木造住宅の倒壊を防止するため、緊急に木造市住宅の耐震化を図る必要がある区域
本所3丁目
東駒形2丁目及び3丁目
横川2丁目
向島1丁目から5丁目
東向島1丁目から6丁目
堤通1丁目及び2丁目
墨田1丁目から5丁目
押上1丁目から3丁目
京島1丁目か3丁目
文花1丁目から3丁目
八広1丁目から6丁目
立花1丁目から6丁目
東墨田1丁目から東墨田3丁目
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お問い合わせ
このページは不燃・耐震促進課が担当しています。