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更新日:2024年10月10日
加入者(被保険者)
後期高齢者医療制度の被保険者は、以下のとおりです。
75歳以上の方
75歳になる方は、75歳の誕生日当日から被保険者となります。それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済等)から、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続は不要です。ただし、生活保護受給者等は除きます。
65歳から74歳までの一定の障害がある方(任意加入)
墨田区に障害認定を申請し、東京都後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。
障害認定を受けて被保険者となった方は、75歳の誕生日前日まで、障害認定を撤回することができます。ただし、過去にさかのぼって撤回することはできません。
障害認定の認定要件や申請方法については、障害認定の申請をご覧ください。
関連情報
1300:障害認定で後期高齢者医療制度の資格を取得している被保険者が、国民健康保険や社会保険等へ移行するための手続きをしたい。(よくある質問)
問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。