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1300:障害認定で後期高齢者医療制度の資格を取得している被保険者が、国民健康保険や社会保険等へ移行する手続をしたい。

ページID:956978293

更新日:2025年1月10日

1300

回答

 障害認定により後期高齢者医療制度に加入している方は、75歳の誕生日の前日まで、いつでも将来に向かって障害認定を撤回(後期高齢者医療制度から脱退)して他の医療保険に加入することができます。ただし、過去に遡って撤回することはできません。

障害認定申請の撤回に係る手続の流れ

  1. 新たに加入する健康保険組合等に、加入予定日や加入に必要な書類等を確認する。
  2. 後期高齢者医療制度の資格喪失の手続をする(手続方法は下記参照)。
  3. 新たに加入する健康保険組合等への提出用に、後期高齢者医療被保険者資格期間証明書が必要な場合は申請をする。※証明書は即日交付することができません。後日お送りいたしますのでご了承ください。
  4. 健康保険組合等への加入日以降に、後期高齢者医療被保険者証等を、下記問合せ先に返却する。

手続方法

郵送又は窓口

郵送による手続

下記問合せ先までお問い合わせください。別途必要な書類をお送りいたします。

窓口での申請

申請窓口

区役所2階 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く

持ち物

・後期高齢者医療被保険者証又は後期高齢者医療資格確認書
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
・後期高齢者医療限度額適用認定証(お持ちの方のみ)
・後期高齢者医療特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
被保険者本人が申請する場合
・被保険者本人の本人確認書類
・被保険者本人の個人番号が確認できる書類
代理人が申請する場合
・代理人の本人確認書類
・代理権の確認書類
※書類に関する詳細は、以下のページをご確認ください。
本人確認書類等について

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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