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保険証と自己負担割合(一部負担金の割合)

ページID:582088994

更新日:2022年3月16日

保険証(後期高齢者医療被保険者証)

 「後期高齢者医療被保険者証」(以下「保険証」という。)は、1人に1枚交付されます。75歳になる方には、75歳になる誕生日の前月に、保険証を簡易書留にてお送りします。
 保険証には、一部負担金の割合(「1割」又は「3割」)や有効期限などが記載されています。病院などで医療を受けるときは、必ず提示してください。なお、保険証は2年ごとに更新されます。
 資格喪失後や一部負担金の割合が変更となった後に、以前の保険証をお使いになると、医療費の納付や払い戻しの手続きが必要となりますので、ご注意ください。

東京いきいきネット東京都後期高齢者医療広域連合のホームページです。保険証の色等、様式についてはこちらをご参照ください。

一部負担金の割合

 医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は「1割」又は「3割」です。一部負担金の割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。
 保険証の有効期限内でも、世帯構成の変更などに伴い一部負担金の割合に変更があった場合は、新しい保険証をお送りします。それまでお使いの保険証は必ずご返却ください。

1割(一般)

 同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民税課税所得が、145万円未満の被保険者は「一般」の1割負担です。

3割(現役並み所得)

 住民税課税所得が145万円以上ある被保険者や、その方と同じ世帯にいる被保険者は「現役並み所得」の3割負担です。

平成27年1月1日以降の取扱い

 平成27年1月1日以降は、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上でも、被保険者及び同じ世帯の被保険者の旧ただし書所得(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第1項第2号に規定する「基礎控除後の総所得金額等」をいう。)の合計額が210万円以下である場合は、「一般」の1割負担です。

令和4年10月1日から自己負担割合に「2割」が加わります

新規ウインドウで開きます。一定以上所得のある方の医療費窓口負担割合が変わります

関連情報

 後期高齢者医療制度の被保険者が、医療機関にかかるときの医療費の自己負担割合について知りたい。(よくある質問)

基準収入額適用申請

 3割負担の方でも以下の条件を満たす方は、申請し被保険者等の収入(※1)合計額が基準額未満であると広域連合で認定されると、申請日の翌月より一部負担金の割合が3割から1割に変更となります。
 (※1)収入とは
 所得税法上の収入金額であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です。土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するために確定申告した場合、売却収入は収入金額に含まれます。

後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合

 前年の収入額が383万円未満であること。ただし383万円以上でも、同じ世帯の中で70歳から74歳の国保または会社の健康保険などの加入者がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満であること。

後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の場合

 前年の収入合計額が520万円未満であること。

申請によらず基準収入額が適用される場合があります

 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則が改正されたことに伴い、以下のいずれの条件にも該当する場合に限り、上記申請によらず自己負担の割合が1割に変更される場合があります。

申請によらず基準収入額が適用される条件

  • 令和4年1月1日以降新たに基準収入額適用申請の対象となった場合
  • 区が保有する住民税の情報により、基準収入額適用の判定に必要な被保険者等の収入額を正確に把握できること

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。