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更新日:2026年10月1日
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、 子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が、令和8年(2026年)10月から始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出をすることで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
育児免除期間として「保険料が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
すでに国民年金保険料を納付している期間や、法定免除に該当している期間、免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する(※)国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
※子と身分(親子)関係が継続していること、子と同一住所であることが条件です
免除該当期間
育児免除期間は産前産後免除期間を有する実母とそれ以外の実父等の対象者では、以下の通り異なります。
なお、育児免除期間は 付加保険料の納付ができます。(別途、申出が必要です。)
産後免除期間を有する実母の場合
産前産後期間(4カ月または6カ月)に引き続く9か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降)
実夫または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になるまでの誕生日の前月までの期間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降)
育児免除に該当した時の手続き
届出時期
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。
なお、産前産後免除あわせて届出することも可能です。
産前産後免除期間については、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度をご覧ください。
届け出が不要な場合
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方(※1)は、届出する必要はありません。
※1 基礎年金番号とマイナンバーが紐付されており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と同一世帯であることを確認できる被保険者
届出方法
区役所国民年金係の窓口での紙届出による届出のほか、郵送による届出や電子申請(マイナポータル)も可能です。
また、墨田年金事務所でも同様に届出を受け付けています。
窓口で届出する場合
受付窓口
区役所2階 国保年金課 国民年金係
※各出張所では、育児免除期間および産前産後期間の保険料免除の届出は受け付けていません。
持ち物
- 本人確認書類
- 被保険者とこの身分関係(親子関係)が確認できる書類(※)
- 被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(※)
※本人と同一世帯(墨田区内)に子の住民登録をしており、親子関係および同一住所であることが確認できる場合は原則添付不要です。
郵送で届出をする場合
届書(指定様式)を記入の上、添付書類とともに郵送先までお送りください。
申請書(指定様式)
日本年金機構のホームページ(国民年金関係届書・申請書一(外部サイト)
覧)(外部サイト)からダウンロードしてください。
※令和8年10月1日以降、ホームページから届出様式や記入例をダウンロードできるようになります。
添付書類
- 本人確認書類の写し(コピー)(電子申請の場合は添付不要)
- 被保険者とこの身分関係(親子関係)が確認できる書類の写し(コピー)(※)
- 被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類の 写し(コピー)(※)
※本人と同一世帯(墨田区内)に子の住民登録をしており、親子関係および同一住所であることが確認できる場合は原則添付不要です。
郵送先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 国保年金課 国民年金係
電子申請(マイナポータル)で申請する場合
令和8年10月1日以降、スマートフォン等でいつでもマイナポータルから電子申請できます。
日本年金機構のホームページ(個人の方の電子申請)(外部サイト)をご覧いただき、マイナポータルから申請してください。
※マイナポータルにおけるねんきんネットを活用した各種電子申請は、日本年金機構が管理・運営しています。区役所では、お問い合わせを受け付けておりませんのでご注意ください。
育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)時の手続き
届出時期
養育していた子が1歳に到達し、期間満了となった場合は手続き不要です。
ただし育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。
育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出してください。
届出方法
区役所国民年金係の窓口での紙届出による届出のほか、郵送による届出や電子申請(マイナポータル)も可能です。
また、墨田年金事務所でも同様に届出を受け付けています。
窓口で届出する場合
受付窓口
区役所2階 国保年金課 国民年金係
※各出張所では、育児免除期間の保険料免除終了の届出は受け付けていません。
持ち物
- 本人確認書類
郵送で届出をする場合
届書(指定様式)を記入の上、添付書類とともに郵送先までお送りください。
申請書(指定様式)
日本年金機構のホームページ(国民年金関係届書・申請書一(外部サイト)
覧)(外部サイト)からダウンロードしてください。
※令和8年10月1日以降、ホームページから届出様式や記入例をダウンロードできるようになります。
添付書類
- 本人確認書類の写し(コピー)(電子申請の場合は添付不要)
郵送先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 国保年金課 国民年金係
電子申請(マイナポータル)で申請する場合
令和8年10月1日以降、スマートフォン等でいつでもマイナポータルから電子申請できます。
日本年金機構のホームページ(個人の方の電子申請)(外部サイト)をご覧いただき、マイナポータルから申請してください。
※マイナポータルにおけるねんきんネットを活用した各種電子申請は、日本年金機構が管理・運営しています。区役所では、お問い合わせを受け付けておりませんのでご注意ください。
問い合わせ先
国保年金課国民年金係
電話:03-5608-6130
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